三菱UFJニコスの過払い金請求は裁判を「する」と「しない」のどちらが得か

三菱UFJニコスの過払い金請求は裁判を「する」と「しない」のどちらが得か

大手クレジットカード会社である「三菱UFJニコス」は過払い金請求の対象です。

過去にニコスで借入をした人は、過払い金請求をする権利があります。

しかし、ニコスへ過払い金請求をしようと考えている人のなかには、こんな疑問を持つ人もいます。

「過払い金は回収したいけど、裁判までやるのって大ごと過ぎませんか?」「和解と裁判ってどっちが得なの?」という疑問です。

裁判は時間も手間もかかるだろうから、ニコスへ過払い金請求を裁判したほうがいいのかどうかと悩んでいる人は少なくありません。

過払い金請求は、話し合いによる交渉(任意交渉)で和解する方法、そして、裁判をするという2つの解決方法があります。

裁判・和解というこの2つの解決方法には、それぞれメリットとデメリットがあるのです。

ニコスの過払い金請求は裁判をする方が過払い金の返還率が高い

ニコスへの過払い金請求で裁判を行うメリットは、過払い金の返還率が高くなり、より多くの過払い金が回収できるという点です。

また、裁判で過払い金請求をすれば、過払い金に加えて利息が付いての回収が望めます。

過払い金請求は、民法703条で規定されている「不当利得返還請求」に該当する案件です。

この法律では、返還対象には利息も付けて返還するという決まりになっています。

そのため、裁判を行えば、過払い金に利息も付いて返還されるのです。

ニコスは、基本的に話し合いの任意交渉では、過払い金の全額支払いには応じず、任意交渉では80%の返還率が限度といわれています。

そのため、過払い金を少しでも多く回収したのであれば、ニコスとは裁判を通して請求することが望ましいです。

ニコスの過払い金請求を裁判するデメリット

裁判を行えば過払い金の返還率が高くなるメリットがありますが、その反面、デメリットも生じます。

裁判を行う際のデメリットとは、裁判を始めてから判決が下されて解決するまで、手間と時間がかかることです。

裁判は、基本的にひと月に1回のペースで行われるため、時間を費やすことになります。

そのため、早い期間で過払い金を回収して現金を入手したい場合は、なかなか回収が実現できません。

また、裁判所は、平日しか開いていない機関なので、自分で裁判を行う場合は、仕事を休んで裁判所まで行く必要があります。

裁判をやっていることを家族や会社、友人たちに内緒にしていても、平日に会社を休んでどこかへ通っているとなると、印象が悪くなる一方です。

ただでさえ怪しまれているのに、裁判をやっていることが家族などにバレてしまったら、さらに印象が悪くなります。

裁判を行なった場合、消費されるのは手間と時間だけでなく、費用もかかります。

いくら、裁判で過払い金が返還されても、裁判費用も含めて過払い金請求のための費用がかかり過ぎると、過払い金回収の意味がありません。

ニコスの過払い金請求の裁判で争点となるポイント

過払い金に5%の利息を付けて回収する

貸金業者への過払い金請求は、民法703条で規定されている「不当利得返還請求」という項目に該当します。

不当利得とは、法律から外れた行為であると理解していながら、他人の損失から得た利益という定義となっています。

そのような手段で利益を得た人(受益者)は、損失を受けた人に利益を返還しなくてはいけないと決まりが、不当利得返還請求という法律なのです。

不当永徳返還請求は、利息を付けて返還しなければいけないという決まりになっています。

利息は、民事法定利率の年5%での請求が可能です。

ニコスへ過払い金請求を行い、利息付きで過払い金を回収するには、ニコスが「悪意の受益者」であったことを証明させなくてはいけません。

悪意の受益者とは、ニコスの過払い金請求の案件にあてはめた場合、「過払い金と知っていながら、ニコス利用者から利息を支払わせていた」という意味になります。

利息付きで過払い金回収、ニコスが悪意の受益者であることの証明は、任意交渉で行うのは難しいことです。

そのため、裁判で争い法律に照らし合わせて、ニコスが行っていたことがいかに法律から外れた行為であったかを証明させる必要があります。

ニコスから借入と完済を繰り返している

貸金業者から借入から完済までを1つの取引とすると、同じ契約番号の契約者が、複数回にわたって借入と完済を繰り返した場合、裁判において難しい問題が出てきます。

裁判において争点となるのは、「一連」と「分断」です。

同じ貸金業社から複数回にわたって取引をした場合、複数回の取引を、すべてまとめて1つの取引として扱われることを「一連」といいます。

そして、複数の取引をまとめずに、別々の取引として扱うのが「分断」です。

一連と分断の問題点は、過払い金請求の時効期限です。

過払い金請求の権利は10年で時効となります。複数回の取引をした場合、取引がすべて時効成立前の期限内であれば、問題はありません。

問題となるのは、取引の複数回のうち、取引によって時効成立前と以降に分かれている場合です。

この場合、過払い金請求者は一連を、貸金業者側は分断を主張します。

貸金業者側としては、分断を主張したほうが過払い金の一部は時効扱いとなり、支払う義務がないからです。

ニコスへ過払い金請求を行った場合も、裁判では一連と分断が大きなポイントとなるでしょう。

期限の利益喪失・遅延損害金の利率による計算主張

ニコスは、過払い金請求の裁判において、期限の利益損失を主張してくることがあります。

期限の利益とは「あらかじめ契約で決められた分割払いの期日まで、支払いを待ってもらえる利益」のことです。

そして、分割での返済日に支払いを延滞した、あるいは、支払いを滞納してしまった場合は、貸金業者にとっては期限の利益損失となります。

この場合、貸金業者は「延滞、対応は契約違反なので、借入金額を分割ではなく一括で返済してください」と主張する権利があります。

この決まりは、貸金業者との契約時に契約に含まれていることです。

ニコスへの過払い金請求の裁判で、過去に延滞・滞納の履歴があった場合、ニコスは期限の利益損失を主張してきます。

この場合の具体的な主張は「期限の利益損失のため、延滞損害金利率で計算するべきだ」という内容です。

返済の延滞や滞納があった場合、従来の金利の1.46倍の利率で計算し直して、借主に請求できる権利が貸金業者に発生します。

この場合の金利の利率1.46倍が、延滞損害金利率です。

この主張が裁判で認められた場合は、過払い金がなくなる可能性があり、また、借入の返済が残っている場合は一括返済を要求される可能性があります。

過去にニコス借入をした際、返済の延滞や滞納をしたことがある人は、過払い金請求のときに注意が必要です。

ニコスの過払い金請求の裁判の流れ

1.裁判所に訴状を提出する

過払い金請求を裁判で行うには、起訴を提起するための訴状など、必要書類を提出しなければいけません。

裁判所は、提出された必要書類をチェックして書類に不備がなければ受理され、その後、第1回目の口頭弁論の日時が書かれた照会書が届きます。

照会書には和解の有無などを記入する項目があり、その箇所を記入しなければいけません。

照会書に必要事項を記入したら、郵送、または、ファックスで裁判所へ送流というのが、裁判の申し込みの流れです。

その際に裁判所へ提出する書類は以下になります。

裁判に必要な書類

  1. 過払い金請求の内容を述べた訴状
  2. 証拠説明書
  3. ニコスとの取引履歴
  4. 引き直し計算書
  5. 過払い金請求をする貸金業者の情報が書かれた代表者事項証明書(登記簿謄本)

2.口頭弁論がおこなわれる

第一回口頭弁論が行われるのは、訴状を提出してから1カ月~1カ月半後です。

裁判では、業者が和解での解決を提案してきます。

和解に応じられない、あるいは、和解がまとまらなかった場合は、口頭弁論会が引き続き行われることになり、会の頻度は月に1回のペースです。

裁判が始まった後もニコスとの話し合いは続き、そのうち、ニコスは裁判をする前より、高い返還率での和解を申し出てきます。

それでも100%の返還率で回収を希望する場合は、裁判は続行されるのです。

3.和解するか判決がでるまで裁判を続ける

裁判で判決が出るまで続行するか、途中で和解交渉による解決を望むか、それは自身での判断で決定することになります。

裁判を行う際は、司法書士や弁護士が主に裁判の代理人です。

代理人の判断で、判決が出るまで、あるいは、和解で終了など勝手に決定することはありません。

裁判をどのような形で終結させるかは、すべて自分自身の気持ちなのです。

4.過払い金が入金される

ニコスとの裁判が終了すると、和解書や判決書にもとづいた期間内に、ニコスへ請求した過払い金が入金されます。

司法書士や弁護士に代理人を依頼すると、回収された過払い金の振込先は請求者のもとではなく、代理人を務めた専門家の事務所の口座です。

過払い金は請求者の手元にいく前に一度事務所のほうへ入金され、その際に代理人をつとめてくれた専門家に支払う費用が、過払い金から引かれます。

代理人を経由して最後に請求者に送金というのが、事務所に依頼した過払い金請求ではよくある流れです。

過払い金を回収したことにより、ようやく過払い金請求の一連の手続きは終了です。

ニコスの過払い金請求にかかる費用

収入印紙代

過払い金請求を行う際、裁判所に訴状を提出する必要があり、訴状には収入印紙を貼らなくてはいけません。

この収入印紙は裁判所へ支払う手数料の役割があり、その料金は請求する過払い金の金額によって変化します。

請求額が10万円の場合は1000円で、請求額が10万円以上100万円以下の場合は、10万円ごとに1000円ずつ値上がりします。

請求額が100万1円以上500万円以内の場合は、20万円ごとに1000円の値上がりです。

郵券代(予納郵券)

訴状の副本は、裁判所から被告である貸金業者へ郵送されます。この際の郵便代は予納郵券とも呼ばれ、いったんは自己負担です。

郵便代は、余った場合は返還され、裁判に勝てば最終的には貸金業者側へ請求することが可能となっています。

郵便代の金額は、各裁判所によって異なりますが、貸金業者1社に対して過払い金請求の裁判を起こした場合は、約6000円ほどです。

代表者事項証明書の発行手数料

過払い金請求の裁判をするためには「代表者事項証明書」という書類の発行手数料もかかります。

この書類には、会社の代表取締役が、正しく商業登記簿に登記されていることを証明する書類です。

裁判の際は、過払い金請求の対象である貸金業者の商号や本店住所、代表者名などが記載されているこの書類を提出します。

代表者事項証明書は法務局で取得が可能で、費用は1通につき600円です。

訴訟手数料・日当交通費等

裁判で代理人をつとめてくれる弁護士や司法書士などの専門家は、裁判をするにあたって、通常の裁判費用に加えて別に費用を請求してくるところもあります。

別の費用の例は、貸金業者に過払い金請求を行った際に、訴訟手数料と称して、1社につき5万円ほど請求する例です。

また、裁判所への出廷1回につき1万円ほど料金をとる例、移動の際の交通費の請求などもあります。

しかし、すべての専門家の事務所がこのような別の費用をとるわけではなく、費用をとらない事務所も多数存在します。

事務所へ裁判を依頼する場合は、事前にどのような費用がかるか確認することが大事です。

ニコスの過払い金請求は多くの人が司法書士や弁護士に依頼している

ニコスへ過払い金請求を行う際、裁判をすれば多くの過払い金と利息を回収することが可能です。

しかし、より多くの過払い金を回収できるかといっても、自分だけで裁判をすることは難しい行為といえるでしょう。

裁判を行うには、法律など専門的な知識が必要であり、裁判所へ行く際は平日に通わなくてはいけません。

裁判にかかる手間を解決する方法は、専門家である司法書士や弁護士に代理人になってもらうことです。

ニコスへ過払い金請求を考えている人は、まず、専門家の事務所を訪ねて相談することをおすすめします。

裁判を始める以前に、本当に裁判が必要なのかは過払い金請求の手続きを始めなくては判断できません。

専門家に相談をして、本当に裁判をすべきかどうかアドバイスをもらいながら、過払い金請求をすすめていくのが、無難な請求方法といえるでしょう。

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