【いつからいつまで?】オリコの過払い金請求の時効期限と止める方法
オリコから借入の経験がある場合、「過払い金請求に期限があるってほんと?」「いつからいつまで過払い金請求はできるの?」などの疑問を持っている方も多いでしょう。
過払い金請求には時効があり、時効が成立すると過払い金が取り戻せなくなります。
よくある「時効期限が迫っている人がいます!」などの広告は、オリコの借金を完済した人向けのあおり文句です。
過払い金請求の時効・期限は、人によって変わってきます。
「過去にオリコの借金を完済した」「1度完済したけれど再度、借りた」「現在も返済中」「滞納中」などさまざまなケースがあります。
どのケースでも、早急に過払い金請求をスタートすることが大切です。
ここでは、「時効は何年で成立するのか」「自分の時効を調べる方法」「時効の注意点」「時効を止める方法」などを説明します。
オリコの過払い金請求は最終取引日から10年経過すると時効が成立
「過払い金」とは、クレジット会社や消費者金融などの貸金業者に支払い過ぎていたカードローンやキャッシングなどの利息のことです。
オリコなどの貸金業者は、利息制限法の上限を超えた利息を取っていた時期があるのです。
利息制限法とは、借金の利息や遅延損害金の利率を一定限度に制限するための法律です。
この法律では、元本額が10万円未満の借金では年20%以内、10万円以上100万円未満の借金では年18%以内、100万円以上の借金では年15%以内と利率が定められています。
この利率を超えて支払っていた利息は、貸金業者に過払い金請求をすることが可能です。
しかし、過払い金請求には消滅時効があるため、時効が成立する前に請求しなければなりません。
時効が成立するのは、最終取引日から10年経過した日です。
最終取引日とは、完済している場合は借金を完済した日、返済中の場合は最後に返済した日になります。
最終取引日は人によって違うため、時効の成立日も異なります。
オリコの場合、2007年3月まで最大27.6%という利息制限法で定められた利率を超える利息で貸付を行っていました。
2007年4月1日に利率を法定内金利に変更していますが、2017年4月1日が時効ではありません。
返済をつづけていて2006年1月1日に借りた借金を、2010年1月1日に完済すれば、時効の起算日(時効のカウントがスタートする日)は2010年1月1日であり、時効期限は2020年1月1日までとなります。
2007年3月31日以前に借りた借金を返済中であれば、最後に返済した日が時効の起算日です。
時効が成立すると司法書士や弁護士に依頼しても、過払い金は回収できません。
このため、過去にオリコから借金をして完済した方や現在も返済中の方、滞納中の方は、早急に完済した日や借入の契約日などを確認しましょう。
自分の過払い金請求の時効を調べる方法
オリコに対する過払い金請求の時効を調べるには、借金を完済している場合は完済日、返済中や滞納中の場合は最後に返済した日の明細を確認する必要があります。
明細が手元に残っていない場合は、オリコから取引履歴を取り寄せましょう。
取引履歴には、オリコと契約したときの日付や借入金額、利率と返済日や返済額が記載されています。
取引履歴を取り寄せるには、店舗の窓口で直接、受け取る方法と、お客様相談センターへ連絡して郵送してもらう方法があり、いずれの場合も開示申請手数料1000円が必要です。
手数料とあわせて、開示請求書、運転免許証の写しなどの本人確認書類も必要になります。
店舗の窓口で受け取る場合は現金で、郵送の場合は郵便局の普通為替か定額小為替で手数料を支払います。
オリコの連絡先は、下記のとおりです。
株式会社オリエントコーポレーションお客様相談室:電話:03-5275-0211 オリコが郵便を受け付けてから原則10営業日以内に、取引履歴が自宅に郵送されます。
取引履歴に最終取引日の記載があるので、時効の成立日を確認することが可能です。
自分で過払い金請求の時効を調べるのがむずかしいと感じている方は、取引履歴の開示請求から司法書士や弁護士などに依頼することもできます。
オリコから借入と完済を繰り返している人は時効の判断がむずかしい
オリコから借入と完済を繰り返している人も多く、この場合、取引によって時効の起算日が変わることがあり、時効の判断がむずかしくなります。
1回の借入と完済を1つの取引として、同じ契約番号で複数の取引がある場合、空白期間(完済から次の借入までの期間)が1年以上あいていると多くの場合、オリコは別々の取引であると主張します。
借入と完済を繰り返しているケースでは、複数の取引をまとめて1つの取引「一連」として扱うのか、複数の取引をまとめず別々の取引「分断」として扱うのかによって、時効の判断が変わってくるためです。
借主にとっては一連と判断されると、時効の成立日が延長されることや過払い金の額が増えるなどのメリットがあります。
逆にオリコにとっては、過払い金請求に対して支払わなければならない金額が増えるため、分断を主張するのです。
複数の取引に空白期間があっても、基本契約が同一であれば、原則として1つの取引とみなされ一連として扱われます。
取引ごとに異なる契約が結ばれていても、単なる借換えや空白期間が1年に満たない短い期間だった場合には、一連と認められることがあります。
複数の取引が分断と判断された場合でも、すべての取引が時効の期限内であれば問題ありません。
しかし、1つの取引が時効の期限をむかえていると過払い金請求の手続きが複雑になります。
オリコの過払い金請求では、一連と分断の判断が争点となるケースが多くみられます。
取引の一連と分断の例
例えば、2000年1月1日に借入して2006年1月1日に完済したオリコの借金を取引A、2006年12月1日に借入して2015年1月1日に完済したオリコの借金を取引Bとするケースを説明します。
本来であれば「分断」と判断され、2016年1月1日に時効を迎えているはずの取引Aです。
しかし、取引AとBが同じ契約番号だった場合、取引AとBをまとめて1つの取引である「一連」判断されると、2025年1月1日が時効の成立日になります。
このため、時効が成立していないと判断されて、過払い金請求が可能です。
次に、2002年1月1日に借入して2005年1月1日に完済したオリコの借金を取引C、2006年8月1日に借入して2014年1月1日に完済したオリコの借金を取引Dとするケースです。
取引Cと取引Dは空白期間が1年以上で分断と判断されると、取引Cについては2015年1月1日に時効が成立しているため、過払い金請求をすることはできません。
取引Dについては、時効の成立日が2024年1月1日であるため、過払い金請求をすることが可能です。
このように、一連と分断の判断結果によって、時効の成立日や請求できる過払い金が大きく違ってきます。
取引の一連と分断の判断の基準
一連と分断の判断基準は、取引の空白期間が1年以上あいているかどうか(上記の例の場合、取引Aの完済後1年以内に取引Bの借入をしているか)が重要なポイントだといわれていますが明確には決まっておらず、1年以上すぎたものでも一連と認められたケースもあります。
取引の空白期間以外では、「前の取引完済時に契約書も破棄しなかった」「カードもそのまま使える状態であった」「契約条件が同一」「貸金業者から勧誘があって再度借り入れた」などが判断基準です。
このように一連と分断は、非常に複雑な要素が絡み合っているため、一般の方には判断がむずかしくなっています。
司法書士や弁護士に相談したほうが、より正確に判断することができるでしょう。
オリコの過払い金請求の時効を止める3つの方法
司法書士や弁護士が時効成立前にオリコへ過払い金返還請求書を送る
司法書士や弁護士に依頼して、オリコに過払い金返還請求書を送ってもらえば時効は止まります。
取引履歴の取り寄せや過払い金の計算、過払い金返還請求書の作成などを自分ですると相当な時間や手間がかかります。
過払い金の額の計算ミスや準備をしている間に時効が成立してしまうリスクなどを考えると司法書士や弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
裁判外の請求で時効を止める
内容証明郵便で過払い金の請求書をオリコに送ることで、時効を6カ月の間、止めることができます。
ただし、6カ月の間にオリコに対する訴訟の手続きをしなければなりません。
この方法で時効を止めることができるのは、1度だけです。
裁判外の請求では、裁判でオリコから時効が成立していると主張されることがないよう証拠を残すために内容証明郵便を使う必要があります。
裁判上の請求で時効をリセットする
裁判上の請求をすると、時効を止めることが可能です。
裁判所が請求を受理すると時効がストップし、判決で債権が確定すると時効がリセットされてゼロからスタートすることになります。
裁判上の請求には、「訴訟の提起」「支払い督促の申し立て」「民事調停の申し立て」の3つの種類があります。
裁判上の請求は、裁判所への申し立てをする手続きで自分でもできますが、複雑かつ手間と時間がかかり、過払い金請求や法律に関する専門知識も必要です。
そのため、裁判の手続きをスムーズに進めるためには、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
訴訟の提起
訴訟の提起とは、裁判所へ過払い金請求の民事訴訟を起こすことです。
訴訟には、「通常訴訟」「少額訴訟」の2つの種類があります。
通常訴訟の場合、請求額が140万円以上の場合は地方裁判所、140万円以下の場合は簡易裁判所で裁判がおこなわれます。
過払い金の請求額が60万以下の場合、最短で当日中に判決がでる少額訴訟の利用が可能です。
しかし、オリコから通常訴訟への移行の申立てがあると通常訴訟に移行します。
過払い金請求の裁判では、訴状や証拠説明書などの書類作成、オリコとの交渉などが必要です。
訴訟の提起をする場合も、司法書士や弁護士などの専門家に依頼するのが得策でしょう。
支払い督促の申立
支払い督促の申立とは、裁判所からオリコへ過払い金の支払い命令である督促状をだしてもらうことです。
オリコのある住所の管轄となる簡易裁判所で手続きをおこなうことができ、書類審査のみで裁判所へ行く必要はありません。
ただし、オリコが2週間以内に異議申し立てをすれば、通常訴訟へ移行します。
ほとんどの場合、オリコは異議申し立てをするので結果的に裁判をすることになるでしょう。
民事調停の申立
民事調停の申立とは、借主とオリコの合意を得て解決する方法で、簡易裁判所でおこなわれます。
申し立て費用も訴訟の提起より安く、比較的解決までの時間が短いことが特徴です。
これら3つの方法以外でも、オリコとの取引に不法行為があった場合は時効が止まります。
不法行為とは、「暴行や脅迫による返済の催促」「法的根拠がないことを知っていながら請求する」「毎日の電話や嫌がらせによる取り立て行為」「午後9時~午前8時の間の電話や訪問」「3人以上での訪問」などです。
「法的根拠がないことを知っていながら請求する」とは、過払い金が発生していて支払い義務がないことを知りながら、オリコが借金の返済を請求し続けるなどの行為をいいます。
電話での督促は、1日3回までです。
これらの不法行為があった場合の時効は、最終取引日からの10年ではなく「過払い金の発生を知った時から3年」になります。
そのため、10年経過後であっても、過払い金請求が可能です。
不法行為があったことを証明するのも一般の方ではむずかしいため、司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
時効がわからない方や迫っている方はすぐに司法書士や弁護士に相談
過去にオリコで借金をして完済した人や現在も返済中の人、滞納中の人などは、まず自分に過払い金があるか調べることが大切です。
そのためには、オリコから早急に取引履歴を取り寄せ、最終取引日を確認しましょう。
原則として、最終取引日が、時効のカウントがスタートした日になります。
複数回にわたって借入と完済を繰り返している場合は、時効の判断がむずかしいため司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
時効が成立すると司法書士や弁護士であっても過払い金請求できなくなるので、オリコからの借金を完済している人は、すぐに過払い金請求をしましょう。
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