【いつからいつまでが対象?】三菱UFJニコスの過払い金請求ができる条件

【いつからいつまでが対象?】三菱UFJニコスの過払い金請求ができる条件

カードローンやキャッシングの払い過ぎた利息を請求できる「過払い金請求」により、貸金業者に払い過ぎていたお金を取り戻すことができます。

数ある貸金業者の中でも過払い金請求の相談が多い企業にニコスが挙げられます。

ニコスカードやマイベストカードなど「ニコス提携カード」はたくさんあり、多くの人が利用していることが理由といえます。

そのため「ニコスに借金をしたことがあったけど、実は過払い金があるのかな?」「ニコスに過払い金請求するとしたら対象となる期間はいつなのかな?」というように悩んでいる人は多いでしょう。

結論から言うとニコスに返済中でも完済していても過払い金は請求できます。

しかし、ニコスに借金をした人すべてが対象というわけではなく、過払い金請求できる人とそうでない人がいます。

過払い金請求をするためには対象となる時期の取引履歴が必要ですし、いろいろな条件を満たしていなければなりません。

また、過払い金があったとしても事情によっては請求できない場合もあるということを覚えておきましょう。

過払い金が発生するのは2007年より以前の借入が対象

ニコスに過払い金が発生するのは2007年以前に借入をしていた人です。

すでに借金を完済していても現在返済中でも過払い金を請求できる可能性があります。

なぜ2007年以前であるかというと、その理由は2007年以前のグレーゾーン金利にあります。

当時貸金業者の金利に関わる法律には「金利制限法」「出資法」「貸金業法のみなし弁済」がありました。

金利制限法の上限金利は最大20%でしたが違反しても罰則はなく、みなし弁済の定義を満たしていれば出資法の上限金利の最大29.2%の金利で貸付をすることが認められていました。

そのためほとんどの貸金業者が金利25~29.2%で貸付をおこなっており、ニコスも最高27.375%の金利で貸付をしていました。

2006年に最高裁が「利息制限法を超過する金利はすべて無効であり、みなし弁済は適用されない」という判決を下し、その後いく度も法改正がおこなわれました。

2007年以降は利息制限法の上限金利内に収まる金利でなければ行政処分の対象になります。

ちなみに利息制限法の上限金利は借入額10万円未満は20%以下、10万円以上100万円未満は18%以下、100万円以上は15%以下です。

過払い金請求には定められた期限があるため、過払い金が発生している可能性があるなら速やかに行動に移しましょう。

ニコスの過払い金請求ができない条件

2007年以前にニコスに借金をしていても「条件」によっては過払い金請求ができなくなることがあります。

現在は可能な状況でも時が経つと過払い金請求が不可能になることもあるため、過払い金請求ができない条件を必ずチェックしましょう。

借金を完済してから10年以上経過している

過払い金には消滅時効があります。

貸金業者と最後に取引をした完済日から10年が経過すると時効が成立してしまいます。

時効が成立してしまうと司法書士や弁護士を立てても過払い金を取り戻すことは不可能となります。

そのため時効が成立する前に過払い金請求の手続きを始めることが重要です。

取引が1つであれば分かりやすいのですが、取引の途中で完済・解約・再開を繰り返している人は取引ごとに時効が発生するため注意しましょう。

この場合、最後の取引から10年が経っていなくても10年以上前に完済した取引は時効になります。

完済日を正確に把握して過払い金請求がいつまでできるのかしっかり整理しておきましょう。

時効が迫っていて早急に過払い金請求したい場合は司法書士や弁護士に相談してください。

ニコスが倒産してしまう

過払い金請求ができなくなる条件には貸金業者の倒産も挙げられます。

実際に超大手消費者金融であった武富士をはじめ、複数の貸金業者が莫大な過払い金請求によって倒産しています。

相手が倒産してしまってはお金を取り戻したくてもできなくなります。

ニコスは三菱UFJフィナンシャル・グループであるため経営は安定しており今のところ倒産の心配はありませんが、絶対に倒産しないとは言い切れません。

過払い金請求には貸金業者の経営状況が大いに影響します。

経営状況が悪化すると返還率や対応が悪くなることがあるため、貸金業者の経営が良好なうちに進めるのが最善といえます。

ニコスに過払い金がある人はなるべく早く過払い金請求をおこないましょう。

法定金利内の借入だった

過払い金は利息制限法の上限金利を上回った金利で借入することで生じます。

借入金額に応じて上限金利が定められており、貸金業者は10万円未満は20%以下、10万円以上100万円未満は18%以下、100万円以上は15%以下の金利で貸付をおこなう義務があります。

そしてこの上限金利を超えていなければ法定金利であり違法ではありません。

ニコスは多くの種類のカードを発行しており、カードによって利率が異なります。

すべてのカードの利率が過払い金の発生するような高金利ではないため、ニコスに借入があってもすべての人に過払い金があるわけではないことを頭に入れておきましょう。

まずは自身の取引が法定金利内の借入であったか否かを確認してください。

日本信販・マイベスト・DCカードの借入も過払い金請求の対象となる

ニコスの正式名称は三菱UFJニコス株式会社ですが、以前は信販会社最大手といわれた日本信販株式会社でした。

日本信販はニコスの前身の一つであり、株式会社UFJカードと合併して商号をUFJニコスに変更しました。

その後三菱UFJフィナンシャル・グループの傘下に入り、2007年にDCカードと合併して三菱UFJニコスに社名を変えています。

この影響により、ニコスから借入していなくても日本信販・マイベスト・DCカードで借入をしていた、もしくはしている人はニコスに過払い金請求ができます。

借入した会社が吸収合併されてなくなったとしても、このように過払い金請求の対象となることがあります。

すでに会社がないと諦めず、自身の過払い金について調査してみることをおすすめします。

日本信販・マイベスト・DCカードの残債がある場合の過払い金請求は注意が必要

すでに借金を完済している場合は問題ないのですが、日本信販・マイベスト・DCカードの返済がまだ残っている人には以下の注意点があります。

過払い金請求をした時点で残債があると、過払い金を日本信販・マイベスト・DCカードへの返済に充てることになります。

しかも過払い金が残債よりも少なかった場合、過払い金請求ではなく任意整理となってしまうためブラックリストに載るという不利益が生じます。

ショッピングの支払いが残っている人も同様で、この場合も過払い金が少なく支払いが残ってしまうとブラックリストに載ることになります。

もしブラックリストに載ると約5年間はニコスだけでなく他の貸金業者からも借入ができなくなります。

さらに新たなクレジットカードを作成しようとしても信用が落ちているためローン審査が通りにくくなります。

日本信販・マイベスト・DCカードを利用していた人は必ず過払い金の額を正確に算出しておきましょう。

残債が過払い金より多額であるならば司法書士や弁護士に相談し、請求する時期を決定してください。

ニコスの過払い金を計算する方法

過払い金を算出するのはプロである司法書士や弁護士の仕事と思っている人も少なくありません。

しかし過払い金の額は自分でも計算することができます。

自分で計算したいと考えている人はその手順について知っておきましょう。

ニコスから取引履歴を取り寄せる

過払い金を計算するためにはニコスとの取引履歴が必要になります。

取引履歴には契約の種類や借入した時の利率、借入した日と金額・返済した日と金額が記載されています。

ニコスから取引履歴を取り寄せる場合は、直接窓口に出向くかお客様相談センターに問い合わせて郵送してもらうこともできます。

ただし取引した時期によっては取引履歴が処分されており情報が開示されないこともあります。

例えば旧NICOSカードは1995年以前、旧UFJカードは1993年以前の履歴が処分されています。

カードによって取引履歴の問い合わせ先が異なるため、以下を確認してください。

MUFGカード(MasterCard®・Visa・JCB)をお持ちの方
MUFGカードコールセンター
電話:0570-050-535/03-5489-6165

MUFGカード・アメリカン・エキスプレス®・カードをお持ちの方
MUFGカード・アメリカン・エキスプレス・カードデスク
電話:0570-050-558/03-5489-6116

DCカードをお持ちの方
電話:03-3770-1177(東京)
電話:06-6533-6635(大阪)

NICOSカード、マイベストカード、三菱UFJニコスローンカードをお持ちの方
電話:03-5940-1100(東日本)
電話:06-6616-0770(西日本)

UFJ JCBカードをお持ちの方
電話:03-3340-6921(東京)
電話:052-251-1911(名古屋)
電話:06-6208-0800(大阪)

協同カードをお持ちの方
電話:03-3294-1930(東京)

過払い金計算ソフトで過払い金を計算する

取引履歴にはキャッシングの履歴にのみ、ニコス側で計算した過払い金の額が記載されています。

しかしキャッシング以外は計算されておらず、キャッシングであったとしても一度自分で計算しておいた方が安心でしょう。

過払い金の計算にはエクセルが入ったパソコンとインターネット環境が必要です。

自力で計算するよりもインターネット上に公開されている利息計算ソフトを使う方が簡単かつ計算間違いを防げます。

利息計算ソフトはTDONの引き直し計算ソフト、名古屋消費者信用問題研究会の名古屋式、アドリテム司法書士法人の外山式など数多くあり、どれも使い方に大きな違いはありません。

ソフトのダウンロード方法や使用法はそれぞれのホームページに記載されているため、自分と相性の良いソフトを選びましょう。

利息計算ソフトをダウンロードしたら、借入時の利率(ニコスは最大27.35%)・借入日と金額・返済日と金額をそれぞれ指定された箇所に入力していきます。

すべて入力し終えると引き直し計算をソフトが自動でおこなってくれます。

引き直し計算とは金利制限法の上限金利を上回って取引したお金を利息制限法の金利15~20%で計算しなおし差額を算出する方法です。

この差額が過払い金となります。

過払い金の確認をすることがニコスへの過払い金請求の第一歩

ニコスから2007年以前に借入をしたことがあり、現在完済しているもしくは返済中の人は過払い金請求できる可能性が高いといえます。

自分に過払い金があるかもしれないと悩んでいる人は、「あってもなくてもとりあえず調べてみよう」という気持ちを持ちましょう。

過払い金の有無を確認することがニコスに過払い金請求できるかどうかの大切な一歩となるわけです。

過払い金の確認は自分でもできますが、不安な人は司法書士や弁護士に依頼することをおすすめします。

個人で対企業に挑むより法律のプロに任せた方が仕事も早く正確ですし、何よりも心強い味方になってくれるでしょう。

司法書士や弁護士に頼むと費用が気になるという人も多いですが、過払い金調査や計算までなら無料でおこなってくれる事務所もあるため気軽に相談してみましょう。

過払い金請求に特化したような事務所もあるため自分でいろいろ調べてみてください。

過払い金は貸金業者の都合によって払わされていたお金です。

悩まず行動に移して自分のお金を取り戻しましょう。

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