【いつからいつまでが対象?】オリコの過払い金請求ができる条件

【いつからいつまでが対象?】オリコの過払い金請求ができる条件

ショッピングローンなどの各種クレジット業務をおこなっているオリコは、信販業界内でも大手の企業です。

正式名称は「株式会社オリエントコーポレーション」といい、みずほフィナンシャルグループが株式の多くを取得している一部上場企業になります。

テレビCMなども積極的におこなっており、オリコを利用したことがある人も多いのではないでしょうか。

そんなオリコについて「過去に借金していたことがあるけど過払い金はでる?」「オリコの過払い金請求っていつからいつまでが対象なの?」といった悩みがたくさん寄せられています。

まず、最初に伝えておくと、現在オリコに返済中の人でも完済した人でも過払い金請求は可能です。

しかし、オリコに借金した人のすべてが対象になるわけではなく、できる人とできない人がいます。

そこで、ここではオリコの過払い金請求は「いつからいつまでの借金が対象か」「誰でもできるのか」「できなくなることはあるのか」などをわかりやすく解説します。

過払い金が発生するのは2007年4月1日より以前の借入が対象

まず、借金の過払い金が発生するのは利息制限法で規定されている貸付上限金利を超える金利で貸し付けていたぶんについてです。

以前は、いわゆるグレーゾーン金利(上限金利29.2%)とよばれる高金利で多くの貸付業者が融資をしており、特に罰則も設けられていませんでした。

しかし現在は、利息制限法の上限金利が借入額10万円未満は20%以下、10万円以上100万円未満は18%以下、100万円以上は15%以下と規定されています。

この点、オリコは2007年4月1日まで最高27.6%の金利で貸付をしていました。

つまり、2007年4月1日より以前にオリコを利用して借入をしていた人は現在の上限金利との差分を過払い金として取り戻すことができる可能性があります。

オリコも2007年4月以降は法改正とともに利息制限法の上限金利内に収まる金利に変更しているので、それ以降に借入している人に過払い金は発生していません。

現在、返済している途中の人やもうすでに完済している人でも過払い金が発生している可能性はあります。

肝心なのは「2007年(平成19年)4月1日以前に借入しているかどうか」です。

ただし、過払い金請求はいつまでもできるわけではありません。

過払い金請求をするためにはいくつかの条件があります。

自分が条件を満たしているかを確認し、可能であれば積極的に請求していきましょう。

オリコの過払い金請求ができない条件

全国でもたくさんの人が数十万円、数百万円単位で払いすぎたお金を取り戻している過払い金請求ですが、オリコから借金した人すべてが過払い金請求できるわけではありません。

条件を満たしていた人でも時間が経てばできなくなることもあるので、自分の借入履歴の状況をチェックしてみましょう。

借金を完済してから10年以上経過している

過払い金請求は「最後に取引した日(借金を完済した日)から10年をすぎる」と時効が成立します。

過払い金請求の根拠となる条文は民法703条の「不当利得返還請求」ですが、この権利には民法167条1項によって債権の消滅時効の規定が適用されます。

この点に関して、「過払い金請求は正当な権利じゃないの?」「なんで時効があるの?」と思う人もいるかもしれません。

なぜこのような規定があるのかというと、借金の完済は「当事者間の法律関係の終了」を意味するからです。

すでに終了した債権債務の関係について、何十年も貸金業者が過払い金請求を受けることになると貸金業者の負担が重すぎるという考えに基づいています。

したがって、時効が成立すると司法書士や弁護士であっても過払い金を回収することは基本的にできません。

例外的に完済後すぐに次の借入をおこなった場合に限り、「取引が連続している」と裁判所が判断するケースもあります。

このように10年を超えて請求が認められる場合もありますが、原則的には時効が成立した契約について過払い金請求をすることは認められていません。

つまり、過払い金を取り戻そうとするのであれば、時効が成立する前に手続きを始める必要があります。

もし、「完済してからもうすぐ10年」というような時効が迫っている場合には、司法書士や弁護士に相談しましょう。

すぐに過払い金請求の手続きをしてもらえます。

オリコが倒産してしまう

中小の貸金業者でたまにあるのが「会社が倒産してしまう」という事態です。

過払い金を請求する貸金業者が倒産した場合は過払い金請求の手続き自体ができなくなります。

もっとも、オリコはみずほフィナンシャルグループの関連会社のため倒産する心配はないでしょう。

過払い金請求が立て続けに起こった2007年には経営状況が悪化し、東証一部から二部へと指定替えをおこなったこともありますが、そのときも筆頭株主であるみずほフィナンシャルグループが資金提供することで財務状況は改善しています。

その後、2011年には東証一部に復帰し、経営状況も安定しています。

しかし、過払い金請求は貸金業者の経営状況によって返ってくる過払い金が左右される点には注意が必要です。

倒産はありえないとしても、経営状況が悪くなれば支払いを渋る可能性がないともいえません。

なるべく早く過払い金請求をしておくのが確実でしょう。

法定金利内の借入だった

過払い金は利息制限法の上限金利を超える金利で借入をすることで発生します。

したがって、法定金利内の借入であれば過払い金は発生しません。

上記でも説明しましたが、利息制限法の上限金利は借入額が10万円未満は20%以下、10万円以上100万円未満は18%以下、100万円以上は15%以下です。

これらのケースに当てはまる場合は、過払い金が発生していないので過払い金請求はできません。

オリコの過払い金を計算する方法

過払い金の計算は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼せずに自分で計算することも可能です。

「過払い金の費用はできるだけ抑えたい」という人は自分で計算し請求をおこなうのもよいでしょう。

そこで、過払い金を自分で計算する方法を解説します。

オリコから取引履歴を取り寄せる

まず、過払い金を計算するために、これまでの取引履歴をオリコから取り寄せましょう。

取引履歴には借入したときの利率、オリコから借入した日や金額、返済した日や金額が記載されています。

オリコの場合、お客様相談センターに問い合わせることで郵送してくれるので連絡してみましょう。

問い合わせ先は「株式会社オリエントコーポレーションお客様相談室 電話:03-5275-0211」です。

取引履歴の開示申請手数料として1000円がかかります。

問い合わせを受け付けてから原則10日営業日以内に取引履歴が自宅に郵送されます。

もし、自宅で受け取りたくないという人は「郵便局止めで郵送してください」と伝えると対応してもらえるので便利です。

取引履歴を請求するときに注意したいのが「オペレーターとの受け答え」です。

取引履歴を請求する際にオペレーターから利用目的を聞かれる場合があります。

「過払い金を請求するため」と答えると、裁判になったとき不利になる可能性があるので、もし聞かれた場合は「取引履歴を確認するため」と答えておきましょう。

過払い金計算ソフトで過払い金を計算する

オリコから無事、取引履歴を手に入れたら過払い金を計算します。

過払い金の計算には自動計算ソフトが便利です。

エクセルの使えるパソコンを用意して、インターネット上で公開されている利息計算ソフトを使いましょう。

計算ソフトにはTDONの引き直し計算ソフト、名古屋消費者信用問題研究会の名古屋式、アドリテム司法書士法人の外山式などがあります。

各HPにソフトのダウンロードの方法と使い方が記載されているので参考にしましょう。

基本的にはどれも同じような使い方で、取引履歴に記載されているオリコから借入したときの利率(オリコの最大利率は27.6%)、借入した日や金額、返済した日や金額を指定された箇所に入力していきます。

入力すればソフトが自動で計算してくれるので、むずかしい計算は特に必要ありません。

過払い金の確認をすることがオリコへの過払い金請求の第一歩

オリコから2007年4月1日より以前に借入をしている人は過払い金が発生している可能性があります。

「以前にオリコを利用したことがある」という人は一度、取引履歴を確認してみましょう。

過払い金請求は返済中の借金、完済の借金にかかわらず手続きできます。

そして、過払い金の調査は上記で解説したように自分でも可能です。

しかし、実際に請求するとなると「数字が正確なのか」「請求方法がわからない」など手続きにかなりの手間と時間がかかります。

その点、司法書士や弁護士に依頼すれば迅速に、かつ正確に手続きをしてもらえます。

費用が気になる人もいるかもしれませんが、過払い金の調査や計算を無料でしてくれる事務所もあるので、まずは気軽に相談してみましょう。

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