【いつからいつまで?】レイクの過払い金請求の時効期限と止める方法
多くの貸金業者は以前、利率制限法で定められた上限利率を超えるグレーゾーンと呼ばれる利率でお金を貸していました。
ところが、それは違法だという判決が最高裁で下され、上限利率を超えて返済された利息分に関しては債務者の返還請求に応じなくてはならなくなったのです。
その余分に返済した利息のことを過払い金といいます。
過去にレイクで借入をした人であれば返済した利息の中に過払い金が含まれている可能性があり、その場合は過払い金請求をおこなうことでお金を返してもらえます。
一方で、「過払い金請求には時効があり、それが成立してしまうとお金が取り戻せなくなります」といった内容の広告をよく目にします。
これはレイクの借金を完済した人に向けた煽り文です。
そういった情報を聞くと「過払い金請求に期限があるって本当?」「いつからいつまで過払い金請求はできるの?」などと不安な気持ちになる人が多いのではないでしょうか。
確かに、過払い金請求には時効が存在します。
ただ、それがいつになるのかは一概にはいえません。
人によって変わってくるからです。
そこで、過払い金請求の時効について詳しく知りたいという人のために、時効の規定や自分の時効を調べる方法、時効に関する注意点、さらには時効を止める方法などについて解説をしていきます。
レイクの過払い金請求は最終取引日から10年経過すると時効が成立
過払い金請求の時効は10年です。
ただ、どの時点からカウントして10年なのかが問題です。
中には借入をした日から10年後が過払い金請求の時効の日だと考えている人がいます。
あるいは、レイクが利率を変更した2007年12月2日から10年、つまり、2017年12月2日に時効が成立したのだと思っている人もいるかもしれません。
しかし、これは両方とも不正解です。
過払い金の時効は最終取引日から10年と規定されています。
最終取引日とは最後に取引をした日、つまり借金を完済した日です。
たとえば、2006年1月1日に借りた借金を2010年1月1日に完済すれば、その時点から時効に向けてのカウントダウンが始まり、2020年1月1日に時効を迎えます。
一方、借入をしたのが2006年1月1日だとしても未だ完済に至らず、返済を続けているのであればカウントダウン自体が始まっていません。
したがって、完済をしない限りは時効を迎えることはないという話になります。
ただ、返済の義務を怠って借金を放置していた場合はカウントダウンがスタートしてしまう可能性があります。
いずれにしても、時効が成立してしまうと司法書士や弁護士であっても過払い金は回収できなくなってしまうので注意が必要です。
自分の過払い金請求の時効を調べる方法
時効の日がいつになるかを調べるには最後の返済をした日、つまり借金を完済した日を確認する必要があります。
明細が残っていれば問題ないのですが、それが手元にない場合はレイクから取引履歴を取り寄せなければなりません。
取引履歴には「レイクから借入した時の利率、金額、日付」「返済した時の金額や日付」が記載されています。
それがあれば時効の日だけではなく、過払い金の額も算出することができるようになります。
また、取引履歴の入手方法はレイクの窓口で直接受け取るか、お客様相談センターへ連絡して自宅に郵送してもらうかの2つです。
家族などに知られたくない場合は前者を選択すればよいでしょう。
ちなみに、いずれの場合でも取り寄せ申請をおこなう際には本人確認ができるものが必要となります。
申請は書面でおこなわれ、それが新生フィナンシャル株式会社に到着してから原則15営業日以内に取引履歴が郵送されてくるはずです。
ただし、電子データで照会できない履歴に関しては最大30営業日かかる場合もあります。
しかも、レイクは古い取引歴を処分しているケースもあるので注意が必要です。
詳細については「新生フィナンシャル株式会社お問い合わせ窓口(電話番号:0120-153-909)」までお問い合わせください。
レイクから借入と完済を繰り返している人は時効の判断がむずかしい
過払い金請求の時効は完済の日の10年後です。
したがって、取引履歴さえあれば、時効の日はすぐに割り出せると思いがちです。
しかし、実際はそうとは限りません。
レイクを利用している人の中には借入と完済を何回も繰り返している人が多くいます。
そして、それを同じ契約番号でおこなっていると時効の判断がむずかしくなってしまうのです。
なぜなら、同一番号での取引には「一連」「分断」という2種類の解釈があるからです。
「一連」では複数の取引をまとめて大きく1つの取引として扱い、「分断」では複数の取引をそれぞれ独立したものとして扱います。
すべての取引が時効を迎えているか、その逆に、すべての取引が時効前なら問題はないのですが、片方だけが時効・期限を迎えていると話は複雑になります。
一連と分断のどちらで扱うかによって過払い金の額が大きく変わることになり、その結果、お金を貸した側と借りた側で意見が対立してしまうのです。
当然、お金を貸した側は過払い金が少なくなる分断を主張し、借りた方はその逆を主張することになります。
実際、この問題はレイクの過払い金請求においてもしばしば大きな争点となっています。
取引の一連と分断の例
「一連」と「分断」の違いを理解しやすくするために、実例を挙げて説明します。
たとえば、2000年1月1日に借入をして2006年1月1日に完済したレイクの借金を取引A、2006年12月1日に借入をして2015年1月1日に完済したレイクの借金を取引Bとします。
本来であれば取引Aの過払い請求は2016年1月1日に時効を迎えているはずです。
少なくとも取引Aと取引Bを「分断」と解釈すればそうなります。
ところが、取引Aと取引Bが同じ取引番号だという理由でこれらの取引を「一連」だと解釈すると、この2つは大きくまとめて1つの取引だということになります。
すると、取引A・取引Bともに時効がカウントされるのは2015年1月1日からであり、両者とも2025年1月1日までは時効は成立しないという話になるのです。
つまり、取引Aと取引Bを「分断」だと解釈すると過払い金請求ができるのは取引Bに対してだけですが、「一連」と解釈することで両方の過払い金に対して過払い金請求ができるようになるわけです。
取引の一連と分断の判断の基準
一連か分断かで請求可能な過払い金の額は大きく変わってきます。
しかし、問題はどちらで扱うかをどのようにして決めればよいかです。
明確な基準があればよいのですが、実際のところその基準に関しては曖昧です。
たとえば、取引Aと取引Bの2つの借金があるとして取引Aの完済後、1年以内に取引Bを借入れれば一連とみなされ、それ以上経過すると分断とみなされるといった解釈があります。
しかし、実際は1年以上経過したものでも一連とみなされたケースもあるため、この解釈も目安の1つでしかありません。
一連と判断されれば過払い金請求の対象となる範囲が広くなるので返ってくるお金が増える可能性が高くなります。
できれば一連で過払い金請求をしたいところですが、これを素人で判断するのはまず不可能です。
したがって、一連か分断かで過払い金の額が変わってくる場合は、まず司法書士や弁護士に相談してみることをおすすめします。
レイクの過払い金請求の時効を止める3つの方法
司法書士や弁護士が時効成立前にレイクへ過払い金返還請求書を送る
過払い金請求の手続きには時間がかかります。
そのため、時効間際になって手続きを始めると、それが終了する前に時効を迎えてしまったということにもなりかねません。
そうした事態を防ぐには時効のカウントダウンを止める必要があります。
たとえば、司法書士や弁護士に依頼してレイクに過払い金の返還請求書を送ってもらうのです。
この手段を用いればレイクに請求書が届いた時点で時効は停止します。
これが一番シンプルで楽な方法です。
個人では作成するのに時間がかかる申請書ですが、専門家に依頼すると迅速に処理をしてくれます。
したがって、時効が迫っているときはまず司法書士や弁護士に相談してみるのが得策だといえます。
裁判外の請求で時効を止める
裁判所への訴訟を前提とした場合には、「裁判外の請求」をおこなうことで時効を止めることができます。
これは過払い金請求書を内容証明郵便でレイクに送り、6カ月以内に裁判所へ訴訟の申立をおこなうというものです。
6カ月間は時効のカウントダウンがストップするのでその間に裁判の準備をおこなうことができます。
ちなみに、請求書を郵送しなくても電話やメールなどで過払い金を請求すれば理論上は「裁判外の請求」の要件を満たしたことになります。
ただ、それでは相手から「請求された覚えがない」と主張された時に反論する手段がなくなってしまうので、それを防ぐために内容証明郵便を使用するというわけです。
そうすれば、確かに請求をしたという強力な証拠となります。
ただし、「裁判外の請求」が使用できるのは1度だけであり、6カ月を過ぎると自動的にカウントダウンが再開されるので注意が必要です。
裁判上の請求で時効をリセットする
レイクに申請書を送る「裁判外の請求」に対して、裁判所を通して過払い請求をおこなうことで時効の進行を止める「裁判上の請求」という選択肢もあります。
しかも、この方法を用いると時効がリセットされてゼロから再スタートとなるので、かなりの時間的猶予を確保することができます。
そして、その具体的な方法として挙げられるのが「訴訟の提起」「支払い督促の申立」「民事調停の申立」の3つです。
これらの方法は独力でもおこなえないわけではありません。
ただ、裁判所への申立になるため、その手続きは複雑でかなりの手間と時間がかかります。
その上、過払い金請求や法律に関する専門的な知識も必要になってきます。
以上の点を考慮すると、やはり司法書士や弁護士に相談しながら行うのが賢明だといえるでしょう。
訴訟の提起
裁判所で過払い金請求の裁判を起こすことを「訴訟の提起」といいます。
この方法を選択する場合、もし請求額が60万円以下なら少額訴訟が利用可能となります。
基本的に1回の裁判で終了となり、最短の場合は当日中に判決がでるため、非常に便利です。
ただし、レイクの方から異議申立があると通常訴訟に移行することになり、解決までの時間もそれなりにかかることになります。
なお、少額訴訟や請求額140万円以下の裁判がおこなわれるのは簡易裁判所です。
一方、請求額が140万円を超える場合の裁判は地方裁判所でおこなうことになります。
支払い督促の申立
支払い督促の申立とは裁判所からレイクに対して過払い金の支払い命令である督促状をだしてもらうように手続きをおこなうことです。
手続きはレイクのある住所の管轄となる簡易裁判所でおこないますが、書類審査のみなので裁判所を訪れる必要がないのが大きなメリットです。
ただし、この場合でもレイクが督促状を受け取ってから2週間以内に異議申立をおこなうと通常訴訟に移行することになります。
多くの場合は異議申立をしてくるため、この手段を選択した時点で裁判になるものと考えておいた方がよいでしょう。
民事調停の申立
民事調停とは借主とレイクが合意を得て解決する方法です。
これも簡易裁判所でおこなわれます。
具体的には裁判官と調停委員が両者の間に立ち、それぞれの言い分や実情を踏まえた上でお互いが納得のいく結論を模索していくことになります。
裁判と違って裁判官が一方的に判決を出すことはありません。
また、費用も安く、比較的解決までの時間が短いのがメリットです。
その代わり、話し合いで合意に至らなければ改めて裁判で決着をつけることになります。
時効がわからない方や迫っている方はすぐに司法書士や弁護士に相談
過払い金は自分が自覚していないところで発生している場合があります。
そして、それをそのまま放置していると知らない間に時効を迎えて大きな損をしてしまったということにもなりかねません。
それを防ぐためにも、レイクで借金をした経験のある人はまず自分に過払い金があるかを調べてみることをおすすめします。
その際にポイントとなるのが、レイクと最後に取引した日です。
借金をすでに完済しているのであれば、完済日がそれに当たります。
そして、それが過払い金請求の時効に向けてカウントダウンがスタートした日です。
その日が10年以上前でなければ過払い金請求をおこなう権利があるということになります。
ただし、自分で調べるのはむずかしい、あるいは何度も借入と返済を繰り返しているのでいつが時効なのかよくわからないといったケースもあるはずです。
そういう場合は司法書士や弁護士に相談するのがよいでしょう。
しかし、たとえ司法書士や弁護士であっても時効を迎えてしまえば、過払い金請求はできなくなってしまいます。
したがって、すでにレイクの借金を完済しているという人は事実確認をし、過払い金があった場合はすぐに過払い金請求をおこなうようにしましょう。
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