過払い金請求の時効や返還金額に関わる取引の一連と分断について
過払い金請求をするその前に、その借金、いつから続いていますか? 昔から同じ貸金業者を利用していませんか?何度か完済しても、また再び同じ貸金業者から借り入れをしていませんか?
もしこれら二に当てはまる場合は、いつから借金をしているのかを、一度確認してみましょう。いつからの借金を過払い金請求するのかにより、帰ってくる金額が大きく変わる可能性があります。
1つのクレジット会社から、借り入れと完済を繰り返している場合、その1つ1つの借り入れが、全てまとめて1つの流れなのか(一連取引)、それとも一度完済した時点で契約は終わり、1つ1つの借り入れが別の契約とみなされるのかが(分断取引)、大きな争点となります。
一般的に借金を繰り返す際、同じ貸金業者から、借り入れと完済を繰り返すことは珍しいことではありません。
普段お金を借りる際に一連取引であるのか分断取引であるのかは、何の影響もありませんので、意識をしたことがない人がほとんどではないでしょうか。ですが過払い金請求をする際には、一連取引か分断取引なのかにより過払い金の金額に大きな差がでます。さらに、過払い金請求の時効である10年を超えた分であっても、請求が可能となる場合もあります。一連取引と分断取引の違いをよく理解し、自分がどちらなのかを見極め、納得のいく過払い金請求を行いましょう。
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一連取引と分断取引とは?
一連取引とは
一連取引とは、1度目の借金を完済した後、再び同じ貸金業者からお金を借り入れした場合も、その全てを1つの流れであり、同一の契約であるとみなす考え方です。
分断取引とは
反対に分断取引とは、一度借金をし、それを完済した時点で1度目の契約は終わり、その後同じ貸金業者から再び借り入れをしたとしても、二度目の借り入れはまた別の契約であるとみなす考え方を指します。
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一連取引のほうが、過払い金請求には有利
過払い金請求をする際、お金を借りた側は一連取引であると主張し、反対にお金を貸した側は分断取引であると主張することが多いです。
これは、一連取引であると判断された場合の方が、多くの過払い金が発生するからです。 金額が増えるだけではなく、一連取引であると判断された場合、過払い金請求の時効である10年を超えた分の借金も、過払い金請求の対象とすることも可能となります。
これは過払い金請求の時効が、最後の取引の日から計算されるため、複数回借り入れと完済を繰り返していた場合、最初の完済からすでに10年以上経過していたとしても、すべて一連の流れだとみなされれば、一番最後の取引の日から10年が経っていなければ、一連すべての借り入れが過払い金請求の対象となるからです。
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一連取引と分断取引の見分け方は?
この判断の差で大きな違いが生まれてしまう、一連取引と分断取引ですが、一体どのような違いがあり、どのように見分けることができるのでしょうか。
一連取引と分断取引を判断するポイントはいくつかあります。 まず、同じ業者から複数回にわたり借り入れをする際に、その都度新しい契約書を交わしていたかどうかという点です。
一番初めの契約時に、契約書を交わし、それを完済した後、再び借り入れをした時にまた別の契約書を交わしていた場合、二度目の契約書を交わした時点でまた別の契約が始まったとされ、分断取引であるとみなされることが多くなります。
反対に、一番初めの借り入れの際に契約書を交わし、その後の新たな借り入れ時に改めて別の契約書を交わしていない場合は、その二度目三度目の契約も、一度目の契約書をもとにしているとされ、すべて一連の契約であり、一連取引であるとみなされることが多くなります。
ですが、たとえ初めの一回しか契約書を交わしていないとしても、一度目の完済から2度目の借り入れまでの間が数年間空いてしまっているなどの場合はこの限りではありません。あまりにも期間が空いている場合も、一連の流れであると考えることは難しく、再度借り入れをした際には、分断取引であるとみなされやすくなります。
この様に、一連取引と分断取引をはっきりと見極めることは、個人個人の状況により判断が変わってきますので、素人が見極めることはほとんど不可能です。一連取引であるのか分断取引であるのかは、裁判になった場合のとても大きな争点となり、実際に受け取ることのできる金額も大きく変わる可能性があります。過払い金の計算を間違えて請求してしまった場合には、過払い金が少なくなってしまったり、まったく請求をすることができなくなってしまうこともあります。
ですので、一連取引と分断取引の見極めは、正確な判断と裏付けが必要とされます。 過払い金請求は、専門家に頼まずに、自分でとり行うことも可能な手続きですが、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する方が、効率的で確実であると言えるでしょう。
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