プロミスの過払い金請求を自分でする方法と返還率・期間・デメリット

プロミスの過払い金請求を自分でする方法と返還率・期間・デメリット

CMでよく目にする「過払い金請求」というフレーズ。

「払い過ぎた利息を返して欲しい」と業者に伝えるだけなら自分でもできそうだと考える人がいるかもしれません。

確かに過払い金請求における弁護士の業務内容はある程度類型化しており、専門知識と経験があればほとんど変わらない成果を得られます。

ところが、取引履歴を開示してもらえたところで法定利率に引き直し計算するのがなかなかむずかしく、業者から法的な反論をされると素人では太刀打ちできないでしょう。

このため、弁護士や司法書士の報酬が発生しないことだけを優先して自分でやろうとすると、受け取れる金額が下がり損をしてしまう可能性が高いのです。

実際に多くの人が弁護士や司法書士に依頼して過払い金請求の手続きを進めています。

「過払い金請求って自分でできる?」「自分でやって費用をなるべく抑えたい!」と考えている人に向けて、過払い金請求を自分でするのがむずかしい理由やデメリットを説明します。

プロミスの過払い金請求を自分でする方法もお伝えするので、過払い金請求を自分でするか弁護士や司法書士に依頼するかを決める参考にしてください。

プロミスの過払い金請求を自分でした時の対応と返還率やかかる期間

過払い金がいくら発生しているのかは客観的に算定することができます。

しかし、発生している過払い金のうち話し合いでいくら返してくれるのかは業者によってまちまちであり、業者の中には裁判所の判断がなければほとんど返してくれない業者もあります。

また、多くの業者が弁護士や司法書士が交渉するか、借主自身が交渉するかで態度を変えています。

弁護士や司法書士に依頼すると、プロミスは裁判所を介さない交渉で過払い金の約70%を返還しています。

裁判では過払い金全額に加え、法定利息が戻ってくる可能性があります。

期間としてはスムーズにいけば交渉なら約4カ月、裁判では最短でも5カ月かかります。

一方、借主自身が手続きを進めると、交渉では過払い金の約50%、裁判では約70%を返還しています。

期間としては交渉で約7カ月、裁判となると1年以上かかることも珍しくありません。

過払い金請求を自分でするには専門的な知識やプロミスに対する交渉力が必須でしょう。

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プロミスの過払い金請求を自分でするメリットとデメリット

「過払い金」という音の響きから「払い過ぎたお金」とイメージできても、なぜ過払い金が発生しているのか詳しく理解できていな人が多いでしょう。

業者から求められるがままに支払ってきただけであり、時には滞納して、この記事を読んでいる時点でも借入れが残っている人ならば「自分は払いすぎてはいない」と考えてしまうかもしれません。

過払い金が発生しる仕組みを弁護士と同じように知っている必要はありませんが、その仕組みなどを知らずに自分で過払い金請求をしようとするといくつものデメリットが生じます。

そのデメリットを事前に知らなければ損をして後悔してしまうでしょう。

プロミスの過払い金請求を自分でするメリット

自分で過払い金請求をすると、弁護士や司法書士に対する報酬が発生しないので、返還された過払い金を全額自分のものにすることができます。

過払い金が100万円発生しているとして、弁護士に依頼した場合70万円、自分で粘り強く交渉した場合55万円を獲得できるとします。

通常弁護士の報酬は戻ってきた金額の約20%が相場なので、14万円が報酬になります。

そうなると自分で交渉した場合には55万円、弁護士に依頼すると56万円であり、ほとんど変わりません。

場合によっては、自分で満額目指して交渉したほうがより多額のお金を得られるかもしれません。

しかし、費用面だけに執着してしまう前にデメリットを確認したほうが良いでしょう。

プロミスの過払い金請求を自分でするデメリット

手間と時間がかかる

インターネットの発達した時代においては、過払い金請求に関する多くの情報が発信されており、普段からインターネットに触れている人であれば自分で過払い金を請求する方法を調べることができます。

しかし、調べることができても実際に自分で手続きを進めるとなると話が違うはずです。

たとえば料理やスポーツでも、本には簡単そうに書いてあってもいざ自分でするとなると思うようにならず、時間をかけて研究することでできるようになります。

過払い金請求も同様に自分で0からすると、見よう見まねで必要書類を準備して、過払い金の調査や計算をおこなうことになるので、時間がかかります。

訴訟になると、平日に裁判所に行き、裁判所に書面を提出し、裁判所で陳述しなければなりません。

プロミスは過払い金の交渉に慣れているため相手が素人だとなかなか要望を受け入れてくれません。

このため、対等にやり合おうとすると、専門家に並ぶほどの知識が必要になるでしょう。

料理やスポーツのような趣味ならば手間や時間をかけても生涯続けていくことができるので、労力を費やす価値はあるでしょう。

しかし、2008年頃から過払い金は発生していないので、過払い金請求に関する知識を身につけても今後役に立てられることはほとんどないのです。

借入を返済中の方は督促や返済が止まらない

プロミスに借金を返済中の場合、支払いが滞るとプロミスから督促状等が届きます。

毎月の支払いが苦しい人にとっては、この督促状が重荷であり、借主の中には他の業者から借りてまでお金を返済しようとする人がいます。

しかし、業者から借りれば当然利息が発生するので、どんどん借金が膨れ上がっていくことになりかねません。

弁護士や司法書士に任意整理(返済中の業者への過払い金請求)を依頼すると、貸金業法21条1項9号によって業者は借主自身に返済を求めることができなくなります。

つまり、督促や返済が止まるので、借主の精神的な負担は大きく軽減されることになるのです。

督促や返済が止まるか止まらないかは重要な点であるにもかかわらず、自分で過払い金請求の手続きを進めても督促や返済が止まると勘違いしている人がいるので、注意しましょう。

返ってくる過払い金が少なくなる可能性がある

もし自分で手続きを進めてより多くの過払い金が返還されるなら、時間と手間をかけて過払い金請求について勉強するメリットがあるかもしれません。

しかし、多くのケースではプロミスをはじめ貸金業者は、交渉の相手が素人だと返還率を低く設定してきます。

そもそも過払い金は、貸金業者が法の抜け道を探し、借主の法的知識の疎さに乗じた結果発生しているものです。

このため、借主が自ら過払い金の交渉に慣れているプロミス相手に交渉しても言いくるめられてしまう危険性が高いのです。

弁護士・司法書士への報酬を加味しても最終的に戻ってくる金額が自分で交渉した場合と同額またはそれ以上なら、あえて時間と手間をかけて自分で請求する必要はないでしょう。

家族にバレるリスクがある

借金をする理由はギャンブル・浪費などさまざまですが、借金をしている人または過去に借金をしていた人の多くが家族に秘密にしています。

ところが、自分で過払い金請求をするとプロミスからの郵送物などがすべて自宅に届きます。

自宅の固定電話を連絡先に設定している場合には、プロミスからの連絡を家族が受けるかもしれません。

そのときに上手くごまかせばいいですが、何度か続くとさすがに隠し通せないでしょう。

さらに裁判をすると裁判所からの郵送物が自宅に届き、家族にますます怪しまれてしまいます。

確かに業者への返済が滞っていない限り、基本的に裁判を提起するかどうかは借主が決められます。

しかし、時間をかけて過払い金が発生していることがわかったのに、業者が全く取り合ってくれないからといって諦めることはむずかしく、裁判で解決したいと思うでしょう。

「いざとなったら裁判を提起できる」と覚悟があることが業者に対する交渉態度に影響することもあります。

弁護士や司法書士に依頼すれば、プロミスや裁判所からの連絡は事務所に届きます。

あらかじめ家族にバレたくないことを伝えておくと、弁護士や司法書士が連絡するにあたって差出人や連絡先を配慮してくれるので、バレるリスクを抑えることができます。

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プロミスの過払い金請求を自分でする方法

1.取引履歴をプロミスから取り寄せる

まずプロミスから取引履歴を取り寄せましょう。

取引履歴には借入時の利率、借入金額や日付、返済金額や日付が記載されているので、過払い金の発生の有無や金額を知ることができます。

取引履歴を取り寄せるには、窓口へ行って直接受け取る方法とお客様相談センターへ連絡して郵送してもらう方法があります。

プロミスの場合、プロミスコール(お問い合せ先:0120-240-365)に問い合わせることで郵送してもらえます。

取引履歴の取り寄せには約1週間~約1カ月程度かかるので、完済してから10年を経過するかもしれない場合には内容証明郵便で先に催告書を送っておくのが良いでしょう。

2.過払い金の計算(引き直し計算)をする

借入れ時の総額と利率をみれば、過払い金が発生しているかどうかはおおよそ把握することができます。

しかし、開示された取引履歴に過払い金の額が書かれているわけではありません。

取引履歴の情報をもとに法定利息に引き直して、過払い金の額を自ら算定する必要があります。

エクセルをダウンロードしているパソコンとインターネット上で公開されている無料の利息計算ソフトがあれば引き直し計算はできます。

取引期間の長さによるものの、慣れている人であれば数時間で終わります。

過払い金の計算ができたら、業者に送る計算書を作成しましょう。

もっとも、無料のツールで導き出された数値が正確かどうかは保証できないので注意してください。

信頼できるツールを使用していても、入力を間違えると計算結果も間違ったものとなるので、過払い金が少なくなったりプロミスに支払いを拒まれたりします。

せめてプロミスが合理的な理由で支払いを拒んでいるのかだけは把握したいところですが、知識がなければ時間がかかり、正確なところはわからないままかもしれません。

3.プロミスへ過払い金返還請求書を送る

過払い金の額を導けたら、内容証明郵便でプロミスに引き直し計算書と過払い金返還書を郵送しましょう。

内容証明郵便は「いつ・だれが・どこに」送ったかを証明できるので、プロミスが「過払い金返還請求書なんて届いていない」と言い逃れすることを防ぎます。

過払い金返還書に記載する内容

  1. 日付
  2. 過払い金請求をする貸金業者の代表名
  3. 自分の名前
  4. 住所
  5. 連絡先電話番号
  6. 振込口座名
  7. 口座番号
  8. 契約番号や会員番号
  9. 「利息を引き直し計算した結果、○○円の過払い金があることが判明したので返還の請求をする」といった内容

4.プロミスの担当者と電話等で話し合いによる交渉(任意交渉)

プロミスに過払い金返還請求書が届いたら、しばらくしてプロミスから「話し合いで解決しましょう」という連絡が来るでしょう。

この話し合いで、過払い金の返還率、返還日、支払い方法などを決めます。

最も揉めるのは、返還される過払い金の額(返還率)でしょう。

プロミスの提案内容に納得できれば和解へと進み、もし納得できなければ裁判へと進みます。

具体的な事情によって返還率は変わるでしょうが、特に交渉をしていないにもかかわらずプロミスが請求額の9割を返還すると言ってきた場合は要注意です。

ひょっとすると実際にプロミスが支払うべき金額は請求額を大きく上回っているのかもしれません。

この場合には司法書士事務所で「プロミスが〇〇万円返金すると言っているのですが、妥当な金額でしょうか」と尋ねてみましょう。

5.過払い金請求返還訴訟の提起(裁判)

話し合いによる交渉で解決できなければ、裁判へと進みます。

話し合いによる交渉まで自分で進めていても、裁判になって弁護士や司法書士に依頼する人は多くいます。

裁判をするには訴状、証拠説明書、プロミスの登記簿謄本、取引履歴・引き直し計算書といった証拠資料が必要です。

月1回のペースで開かれる口頭弁論への出頭と並行して、プロミスとの交渉を続けていくことになります。

そして最終的に和解をするか勝訴判決を得るかで解決し、過払い金を返還してもらいます。

6.和解または判決で勝訴することでプロミスから過払い金が返還

和解するか裁判で勝訴判決を得れば、過払い金は返還されます。

和解内容や判決内容によって異なるものの、返還までの期間は目安として2~4カ月です。

弁護士や司法書士に依頼した場合には、通常、いったん事務所の口座に入金された後報酬を差し引かれて依頼者への口座へと送金されます。

自分でするか決める前に司法書士や弁護士に相談するのがオススメ

プロミスへの過払い金請求を自分ですることはむずかしいため、多くの人が弁護士や司法書士に依頼しています。

それでも自分でしたい人は、一度弁護士や司法書士に相談しましょう。

自分の状況を伝えることでアドバイスが受けられますし、より詳しくデメリットを教えてもらえるでしょう。

既に手続きを始めている人でも途中から弁護士や司法書士に依頼することができます。

取引履歴を取り寄せてみたものの自分で計算するには複雑すぎて手に負えないと感じる人も少なくありません。

まずは無料で相談できる弁護士事務所に連絡しましょう。

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もともとは消費者金融だった「プロミス」。訴訟を起こされてもかなり減額した和解案しか提案してこなかったカードです。そのため利息分も取り戻そうとすれば裁判になる可能性は高くなります。

でも、安心して過払い請求ができます。というのは、むしろ三井住友フィナンシャルグループが100%株主の完全子会社ということで、武富士のように倒産してしまう心配がほぼ「ゼロ」に等しいから。

難しい相手だからと妥協せず、まずは全額取り戻すつもりで請求をすること。万一裁判になった場合は、強気の態度をとるようにすると回収率も高くなるといわれていますので、プロミス側の要求に屈しないよう強気でいきましょう!

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)とは

1962年に設立され1996年に東証1部に上場。その後、「三洋信販(ポケットバンク)」「アットローン」を吸収合併したものの、2012年に上場を廃止し三井住友フィナンシャルグループが100%株主の完全子会社に。現在の社名は「SMBCコンシューマーファイナス」ですが、「プロミス」という名前をそのまま使っています。ちなみに、「モビット」はプロミスの完全子会社になります。

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の最近の経営状況

2016年8月には金融業者の「ネットフューチャー」と合併。テレビCMでもお馴染みのプロミスですが、ブランド名をそのまま残していることもありSMBCコンシューマーファイナスになってからも知名度が落ちることもなく会員数も約129万人を超えました。三井住友フィナンシャルグループの完全子会社ということで、今後も倒産の危険性は心配しなくても大丈夫だと言われています。

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の過払い金請求の対象期間と当時の金利は?

対象期間:2007年(平成19年)12月19日以前 当時の金利:17.8~25.5% 対象となる主なカード:プロミス、アットローン、ポケットバンク

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)から過払い金が返還されるまでの期間の目安

裁判(訴訟)を起こさず、話し合いにより和解した場合

返還までの期間:2~3カ月

裁判(訴訟)を起こした場合

返還までの期間:4~6カ月

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の過払い金請求の回収率の目安

裁判(訴訟)を起こさず、話し合いにより和解した場合

回収率:個人の場合30~50%、専門家の場合:50~80%

裁判(訴訟)を起こした場合

回収率:個人の場合50~100%、専門家の場合:90~100%

一度プロミスからの借金を完済し間をあけてまた借りたというケースでは、裁判が長期化する傾向にあります。

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の過払い金請求を個人でやった場合に多い傾向や特徴

取引履歴は請求すると1~2週間で送られてきます。利率と借入額、返済額がきちんと記載されているので、こういった書類に馴染みのない個人の方でもわかりやすいです。

2014年以前は個人への対応も良かったものの、2014年以降は請求を拒否されたり、減額を求められたりすることが多くなってきています。

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)に過払い金請求する場合の注意点

現在もプロミスの返済がある方は、過払い請求額より残債のほうが多い場合に要注意。また、プロミスは三井住友銀行カードローンの保証会社にもなっていますので注意が必要です。

旧三洋信販(ポケットバンク)とアットローンからの借り入れについても完済しておく

「過払い請求なんかしてブラックリストに載ってしまうのでは?」と心配される方も多いのですが、完済していれば全く問題はありません。

ただし、プロミスの場合、ポケットバンクやアットローンなど複数のカードが合算されます。そのため、プロミスは完済していても他のカードに残債があれば完済扱いにはならず、「債務整理」したこととなりブラックリストに登録されてしまいます。ポケットバンクやアットローンへの残債がまだあるのであれば、先に完済してからプロミスへの過払い請求をするようにしましょう。

ちなみに、アットローンは金利の改定以前から18%以下での融資しかしていませんでした。なので、あなたがアットローンでキャッシングをしていたからといって、プロミスと一緒に過払い請求をしても過払い金は発生しません。

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)が保証会社になっている銀行からの借入れも完済しておく

プロミスは三井住友銀行のカードローンの保証会社になっています。ですので、プロミスに過払い請求をすると「代位弁済」といって、事故情報として扱われるためブラックリストに登録されてしまう可能性があります。

もしも三井住友銀行のカードローンで借り入れをして残が残っているのであれば、まずはそちらの返済を終えてからプロミスに過払い請求をしたほうがいいでしょう。

過払い金請求の時効に注意

過払い金に時効があるのはご存知でしょうか?時効は10年で成立してしまいますが、正確には「借金を完済してから10年」となります。「15年前にプロミスで借りたから時効だ」と勘違いしている方がいますが、たとえ30年前に借りたとしても返し終わってから10年経っていなければ請求できます。

プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の会社概要

社名:SMBCコンシューマーファイナンス株式会社 設立:1962年3月20日 本社住所:東京都中央区銀座4-12-15 代表電話:03-3543-7100 代表者:代表取締役社長 幸野 良治 資本金:1,407億37百万円 従業員数:2,240名(2016年3月末現在) 営業内容:貸金業、保証業 決算期:3月 上場:2012年に廃止 貸金業者登録番号:関東財務局長(11)第00615号

※ここに掲載されている情報は2016年9月現在のものです。詳細は公式サイトでご確認ください。 ≪公式サイト≫ http://cyber.promise.co.jp/Pcmain

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