【いつからいつまで?】プロミスの過払い金請求の時効期限と止める方法

【いつからいつまで?】プロミスの過払い金請求の時効期限と止める方法

テレビのCMなどを見て、「過払い金請求に期限があるってほんと?」「いつからいつまで過払い金請求はできるの?」という疑問を抱いている人も多いでしょう。

過払い金請求には時効があり、時効が成立すると過払い金が取り戻せなくなります。

そのため、過払い金請求をする際には「いつ時効になるのか」をあらかじめ知っておくことが大切です。

しかし、よく広告などでみられる「時効期限が迫っている人がいます!」というようなものは、プロミスの借金を完済した人向けの煽り文であることを理解しておかなければなりません。

つまり、現在もまだ返済中の人の場合は、時効のカウントがスタートしていないのです。

また、過払い金請求の時効は人によって変わるということも重要なポイントです。

これは、同じ契約番号で複数の取引を行った場合、その複数の取引を一まとめにするケースとそうでないケースがあるためです。

そこで今回は、時効は何年なのか、自分の時効を調べる方法、時効の注意点、時効を止める方法について詳しく解説しましょう。

プロミスの過払い金請求は最終取引日から10年経過すると時効が成立

プロミスに限らず、過払い金請求の時効は最終取引日から10年と定められています。

この最終取引日とは最後に取引した日、つまり借金を完済した日のことをいいます。

多く見られる勘違いとして、プロミスは2007年12月19日に利率を変更したのだから、2017年12月19日が時効だというものが挙げられます。

しかし、実際はそうではないということをよく認識しておきましょう。

たとえば、2006年1月1日に借りた借金を2010年1月1日に完済すれば、時効の起算日(時効のカウントがスタートする日)は2010年1月1日であり、時効期限は2020年1月1日までとなるわけです。

また、現在、プロミスに借金を返済中の人の場合は、まだ時効のカウントはスタートしていません。

その場合は、将来の借金を完済した日が時効の起算日になります。

注意するべきポイントとして、時効が成立すると司法書士や弁護士であっても過払い金は回収できないということが挙げられます。

そのため、多くの司法書士や弁護士事務所はテレビCMなどで過払い金請求の相談を急ぐよう、世間にアピールしているのです。

すでに借金を完済して時効のカウントがスタートしている人は、少しでも早く過払い金請求をした方がよいでしょう。

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自分の過払い金請求の時効を調べる方法

自分の過払い金請求の時効を調べるには、最後に返済した日(借金を完済した日)の明細が残っているかを確認する必要があります。

もし詳細が残っていないのであれば、プロミスから取引履歴を取り寄せましょう。

取引履歴にはこれまでにプロミスから借入した時の利率や金額、日付のほか、返済した金額や日付がすべて記載されています。

プロミスの取引履歴を取り寄せる方法は2つあります。

1つは窓口へ行って直接受け取る方法です。

窓口に直接行けない場合には、お客様相談センターへ連絡して郵送してもらいましょう。

お客様相談センターはプロミスではプロミスコールと呼ばれており、問い合せ先電話番号は0120-240-365です。

電話で依頼すれば、約1週間~1カ月程度で取引履歴が手元に届くでしょう。

取引履歴を取り寄せる際に気をつけるべきポイントは、「なんのために必要なのか」と聞かれても「過払い金請求の時効を調べるため」とはいわないことです。

過払い金請求をされることはプロミスにとって不利になることですから、そのことを正直に伝えてしまうと手続きを妨害されてしまう恐れがあります。

また、事前に過払い金請求をする旨をプロミスに知られてしまうと、後に裁判に発展した際に不利になってしまう可能性もあるからです。

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プロミスから借入と完済を繰り返している人は時効の判断がむずかしい

プロミスから借入をしている人の中には、借入と完済を繰り返している人もいるでしょう。

この場合、それぞれの借入と完済をすべてまとめて1つの取引とするか、あるいは同じ契約番号であっても複数の取引であるとするかによって時効の判断が難しくなります。

複数の取引をまとめて1つの取引とすることを「一連」といい、複数の取引をまとめず別々の取引とすることを「分断」といいます。

もちろん、すべての取引が時効の期限内であれば問題ありません。

しかし、もしも取引の中に時効の期限を迎えているものがある場合には、問題は複雑になります。

「一連」の取引であればまだ時効を迎えていないのに、「分断」の取引であれば時効を迎えたことになってしまう、そういう事態が発生するためです。

当然、過払い金請求をする側としては、過去の取引をできるだけ「一連」の取引であると主張した方がより多くの過払い金を取り戻すことができます。

その方が取り戻せる取引の数が増えますし、また、時効の期限も長くなるためです。

しかし、プロミス側は「分断」の取引であると主張して、過去の取引はすでに時効を迎えていると主張することになるでしょう。

この「一連」か「分断」かということは、プロミスの過払い金請求において最も争点となるポイントのひとつです。

取引の一連と分断の例

たとえば、2000年1月1日に借入して2006年1月1日に完済した取引と、2006年12月1日に借入して2015年に完済した取引があるとしましょう。

本来であれば、2006年1月1日に完済した取引は、2016年1月1日に時効を迎えます。

しかし、2つの取引が同じ契約番号だった場合、両者をまとめて一つの取引である「一連」であると判断されることがあります。

2つの取引が「一連」とみなされれば、2006年1月1日に完済した取引の時効は2015年に完済した取引の時効である2025年です。

しかし、「分断」とみなされれば2006年1月1日に完済した取引の時効は2016年1月1日になるわけです。

つまり、「一連」であれば、2015年に完済した取引の時効がまだ成立していないため、2006年に借入した取引の過払い金請求もできるようになりますが、「分断」であれば2006年に完済した取引は時効が成立しているため過払い金請求ができない、ということになるわけです。

取引の一連と分断の判断の基準

それでは、一体どのような基準で「一連」か「分断」かが判断されるのでしょうか。

「一連」と「分断」の判断基準は、一般的には取引の空白期間が1年以上空いているかどうかだといわれています。

しかし、実際には判断基準が明確に決まっているというわけではありません。

そのため、過去の案件では1年以上の間隔が空いた取引であっても「一連」と認められたケースがあるのです。

多くの場合、「一連」と判断されることで過払い金の対象となる借入が増えます。

そうすると、返ってくるお金も増える可能性があるというわけです。

「一連」となるかどうかの判断は素人ではまず無理なので、司法書士や弁護士に相談するのがおすすめです。

また、相談する際には司法書士や弁護士の実績をしっかりチェックしておきましょう。

司法書士や弁護士の実力として、こうした複数の取引を「一連」とみなされるように交渉してくれるかどうか、ということが挙げられるからです。

実力のある司法書士や弁護士に依頼することが、相談する際のもっとも重要なポイントといえるでしょう。

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プロミスの過払い金請求の時効を止める3つの方法

司法書士や弁護士が時効成立前にプロミスへ過払い金返還請求書を送る

過払い金請求の時効が迫っている場合でも、いったん時効の進行をストップするほう方がいくつかあります。

消滅時効の進行は実際に「請求」という権利を行使すれば中断されることになっているためです。

最も簡単で手間のかからない方法として挙げられるのは、司法書士や弁護士に依頼することでしょう。

司法書士や弁護士がプロミスに過払い金請求を依頼すれば、依頼を受けた事務所はプロミスに対して過払い金返還請求書を送ることになります。

このことは依頼人による権利の行使と同じこととされるため、いったん時効が止まるのです。

つまり、過払い金請求におけるさまざまな手続きを、司法書士や弁護士に代理で行ってもらっていると考えるとよいでしょう。

裁判外の請求で時効を止める

自分で手続きを行う場合には、内容証明郵便で過払い金の請求書をプロミスに送ることで時効を6カ月止めることができます。

この方法は、「請求」という行為の中でも「裁判外の請求」にあたります。

基本的には電話であれメールであれ、それが直接的に請求する行為であればどのような行為でも「裁判外の請求」とみなされます。

しかし、裁判になったときに証拠となるのは内容証明郵便のみなので、裁判において証拠として残すことを考えると、内容証明郵便を使用するのがよいでしょう。

過払い金の請求書の書き方には、特に決まったフォーマットはありません。

取引履歴を参照しながら引き直し計算を行い、その金額を請求する旨を記載しましょう。

ただし、郵便局側で内容証明郵便記載のルールがあります。

そのルールに従って記載し、郵便局へ持参しましょう。

また、あくまでもこの方法は一時的な対策にすぎません。

そのため、時効を止めることができるのは一度だけなので注意が必要です。

裁判上の請求で時効をリセットする

自分で行う際のもうひとつの方法が、「裁判上の請求」を行うことです。

「裁判上の請求」をすると、時効がリセットされて再びゼロからスタートすることになります。

「裁判上の請求」は「裁判外の請求」とは異なり、裁判所を介してプロミスに対して請求を行います。

「裁判上の請求」には「訴訟の提起」「支払い督促の申し立て」「民事調停の申し立て」の3つがあります。

また、訴訟手続きには「少額訴訟」と「通常訴訟」の2種類があります。

60万円以内の「少額訴訟」であれば1日で審理が終了し、判決が出ることになりますが、「通常訴訟」になった場合にはより多くの期間と手間がかかることになるでしょう。

これらの手続きは自分でもできますが、裁判所への申し立てをする手続きは複雑ですし、過払い金請求や法律に関する知識も必要となります。

そうしたことを考えると、「裁判上の請求」は自分でするよりも司法書士や弁護士に代行を依頼する方がおすすめです。

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訴訟の提起

訴訟とは、裁判所に対して過払い金請求の裁判を起こすことです。

そのため、「訴訟の提起」とは、裁判所に対して民事訴訟を提起することを指します。

もしも過払い金の請求額が60万以下であれば、最短で当日中に判決がでる「少額訴訟」が利用可能となるでしょう。

その場合には、個人で訴訟を行っても比較的手間がかかりません。

しかし、場合によっては少額訴訟から通常訴訟に移行することもあります。

たとえば、金額が確定していないといった場合などはプロミス側によって少額訴訟から通常訴訟への移行を申し立てられる可能性が高いでしょう。

訴訟の提起先は、過払い金の請求額が140万以下の場合は簡易裁判所、140万以上の場合は地方裁判所になります。

支払い督促の申立

裁判所からプロミスに督促書を出してもらうことを、支払督促といいます。

支払督促はプロミスのある住所の管轄となる簡易裁判所で行うことができます。

支払督促は書類審査のみですので、裁判所へ行く必要はありません。

また、通常の訴訟の半額で金銭の支払いをプロミスに対して請求することができます。

この方法は、通常賃金業者側が債権者に対して行う方法です。

もしもプロミスがこの督促を受け入れて2週間以内に異議申し立てをしなかった場合、債務名義を取得できます。

しかし、プロミスが2週間以内に異議申し立てを行えば、そのまま通常訴訟へ移行することになります。

プロミスが異議申し立てを市内ということは考えにくいため、支払督促のみで終わるということはほぼないといえるでしょう。

民事調停の申立

民事調停は、借主とプロミスの合意を得て話し合いで問題を解決する方法です。

この調停は、簡易裁判所で行われます。

申し立てのための費用も安くすみますし、訴訟を起すことに比べると比較的解決までの時間が短いのも大きな特徴です。

ただし、多くの場合、調停では元金+利息の満額といった結果にはならず、借主とプロミスの双方が納得できる金額で妥協することになるでしょう。

そのため、民事調停でスピード解決する方がよいのか、あるいは通常訴訟にまで持ち込んだ方がよいのかは借主の状況によるといえます。

過払い金額が大きい場合には、民事調停よりも通常訴訟でしっかり争った方がメリットは大きいでしょう。

一方、それほど過払い金額が多くない場合には、調停で早く解決した方が良いこともあります。

時効がわからない方や迫っている方はすぐに司法書士や弁護士に相談

プロミスで借金をしたことがあるという人は、まず自分に過払い金があるかどうかを調べてみましょう。

過払い金が発生しているのであれば、最後にプロミスと取引した日はいつなのかを調べることが大切です。

その最後に取引した日が、自分の時効のカウントがスタートした日だからです。

しかし、自分で調べるのがむずかしい、複数回にわたって借入と完済をしているので、いつが時効の期限なのか自分では判断ができない、という人は司法書士や弁護士に相談するとよいでしょう。

多くの司法書士や弁護士事務所では、無料相談の場で事項期限日についても調べてもらえます。

司法書士や弁護士に依頼するのが、最も簡単で手間のかからない方法です。

また、時効が成立してしまうと、司法書士や弁護士であっても過払い金請求できなくなります。

そのため、そうなる前に何らかの手段を講じる必要があるでしょう。

とりわけプロミスからの借金を完済している人は、時効・期限が迫っている可能性があります。

そのような人は少しでも早く対応をとることが大切だといえるでしょう。

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