アコムの過払い金請求の時効期限と止める方法
アコムから借金をした経験がある人のなかには、「過払い金請求に期限があるってほんと?」、「いつからいつまで過払い金請求はできるの?」といった疑問を持っている人もいるでしょう。
確かに過払い金請求には時効があり、時効が成立してしまうと過払い金は取り戻せなくなってしまいます。
ただ、「時効期限が迫っています!」といった広告は必ずしも正確ではなく、アコムなどへの借金をすでに完済している人をいたずらに煽っている面があるのも事実です。
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実際には、過払い金請求の時効期限は人によって異なります。
そこで、過払い金請求は何年で時効消滅するのか、自分自身の時効期限がいつなのかを調べる方法、時効に関する注意点や時効を止める方法について説明します。
アコムの過払い金請求は最終取引日から10年経過すると時効が成立
過払い金請求をする権利は、民法上では債権の一種として扱われます。
民法第167条1項は「債権は、10年間行使しないときは消滅する」と定めているため、過払い金請求権も10年間行使しないでいると時効消滅してしまうことになります。
この10年間をいつから数えるのかについて定めたのが民法166条1項の「消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する」という規定です。
「権利を行使することができる時」というのは、過払い金請求では最後に貸金業者と取引した日を意味します。
貸金業者と最後に取引した日というのは借金を完済した日です。
したがって、過払い金は、借金を完済した日から10年間請求しないでいると時効によって取り戻せなくなってしまうのです。
アコムは利息制限法に反する高金利から適法な金利への改定を2007年6月18日におこないました。
そのため2017年6月18日がアコムへの過払い金請求権の時効期限だと勘違いする人がいますがそれは間違いです。
時効は借金を完済した日から進行するので、どんなに昔から返済を続けていたとしても、現在もなおアコムに借金を返済中であれば時効のカウントはスタートしていません。
また、たとえば2006年1月1日にアコムから借り入れした借金を、2010年1月1日に完済した場合には、時効のカウントがスタートする日である時効の起算日は2010年1月1日です。
したがって、時効完成は2020年1月1日となります。
このように、時効の起算日はあくまでも借金の完済日であり、完済日から10年間経過しなければ時効消滅しないということをおさえておくことが重要です。
時効で権利が消滅するということは、その権利はその後一切行使できなくなるということです。
したがって時効が完成してしまうと司法書士や弁護士に依頼しても過払い金を回収することはできなくなります。
アコムに対して完済した借金がある場合には、過払い金請求権の時効・期限について十分意識しておく必要があるのです。
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自分の過払い金請求の時効を調べる方法
アコムへの過払い金請求権が時効消滅していないかどうかを調べるためには、時効の起算日である借金の完済日を調べなければなりません。
完済日である最後に返済した日の利用明細が残っていればそれで確認することができます。
しかし利用明細が手元にない場合もあるでしょう。
そのような場合はアコムから取引履歴を取り寄せることで完済日を確認できます。
取引履歴というのはアコムから借り入れした時の利率や金額、日付や返済した金額などが記録されているもので、貸金業者は貸金業法によって保管が義務付けられています。
また、貸金業者は顧客からの請求があれば取引履歴を開示する義務もあります。
したがって、アコムに請求をすれば簡単に取引履歴を取り寄せることが可能です。
アコムから取引履歴の開示を受ける方法は、有人店舗の窓口に行って直接受け取る方法と、お客様相談センターに連絡をして郵送で取り寄せる方法があります。
アコムのお客様センターの連絡先は公式サイトによれば0120-07-1000です。
取引履歴の開示請求をおこなうには、アコムの用意している申請書と本人確認書類の提出が必要となります。
請求をしてから開示されるまでの時間は、窓口受取であれば約2時間、郵送だと約2~4週間程度です。
なお、アコムでは基本的に取引履歴の開示に関する手数料は無料とされています。
アコムから借入と完済を繰り返している人は時効の判断がむずかしい
アコムへの時効が完成しているかどうかを判断する際に難しいのは、アコムからの借り入れと完済を何度も繰り返している場合です。
このような人は多いのですが、たとえば同じ契約番号で複数の借り入れと完済を繰り返しているような場合には時効の判断が難しくなります。
複数の取引を「一連」ものとみて1つの取引だと考えれば、時効については最後の完済日からの期間だけを考えることになります。
しかし、複数の取引が「分断」されたものとして別々の取引だと考えるのであれば時効も別個に考えることになり、それぞれの取引における完済日からの期間が問題となるのです。
すべての取引について完済日から10年経過していない場合は問題にはなりませんが、古い取引が完済日から10年以上経過しているような場合にはアコムが時効の完成を主張してくる可能性があります。
複数の取引を「一連」とみなすか「分断」しているとみなすのかは、アコムと争点になりやすい事項なのです。
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取引の一連と分断の例
たとえば次のようなアコムとの取引があるとします。
1つ目は2000年1月1日に借り入れをして2006年1月1日に完済した取引です。
2つ目は2006年12月1日に借り入れをして2015年に完済した取引です。
1つ目の取引は完済日から10年後の2016年1月1日に時効が完成しているとも考えられます。
しかし、1つ目の取引と2つ目の取引が同じ契約番号だった場合、2つの取引が「一連」のものとして1つの取引だと判断されれば、1つ目の取引についても時効の起算日は2015年になります。
2つの取引が「分断」と判断されれば2つ目の借り入れについてだけ過払い金請求をすることができ、「一連」と判断されると両方の借り入れについて過払い金を請求できることになるのです。
取引の一連と分断の判断の基準
複数の取引が「一連」なのか「分断」なのかについては、取引の空白期間が1年以上あるかどうかによって決まるともいわれています。
しかし、裁判での判断は分かれており、空白期間が1年以上ある場合でも「一連」だと裁判所が認めたケースがあるのも事実です。
「一連」か「分断」かは、単に空白期間の長さだけで判断されるのではなく、それぞれの契約内容や返済方法などさまざまな要素によって判断されることになります。
「一連」と判断されれば過払い金の対象となる借り入れが増え、返還される過払い金の額が増える可能性もあるため、「一連」と「分断」の判断は非常に重要です。
ただ、この判断を素人がおこなうことは不可能ですので、司法書士や弁護士に相談する必要があります。
アコムの過払い金請求の時効を止める3つの方法
司法書士や弁護士が時効成立前にアコムへ過払い金返還請求書を送る
アコムに完済した借金がある場合には、完済日から時効期間進行のカウントが始まっています。
時効が完成して過払い金請求権が消滅してしまう前に過払い金を取り戻さなければなりません。
ただ、時効期間の進行を止める「中断」という制度を利用すれば、時効期間の進行を止めることができます。
時効期間の進行を中断させる方法としては、司法書士や弁護士が過払い金返還請求書をアコムに送るというものが最も簡単で楽な方法です。
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裁判外の請求で時効を止める
時効を中断させる方法として最も簡単なのは、過払い金請求書をアコムに送ることです。
ただし、請求をおこなったことを後日証明できるようにするため「内容証明郵便」を使って請求書を送ることが必要です。
このような裁判外の請求で生じる時効中断の効果は6カ月間しかありません。
裁判外の請求で時効が中断してから6カ月を経過すると再び残りの時効期間の進行が始まります。
また、裁判外の請求で時効を中断させることは1度だけなので、内容証明郵便での請求を何度繰り返しても中断の効果は1度目の請求に関してから生じませんので注意が必要です。
裁判上の請求で時効をリセットする
「裁判上の請求」をおこなうと時効中断の効果は確定的になります。
裁判上の請求で時効が中断するとその時点で時効期間の進行は完全にストップするとともに、時効期間はリセットされてゼロからまたスタートすることになるのです。
裁判上の請求には「訴訟の提起」、「支払い督促の申し立て」、「民事調停の申し立て」の3種類があります。
いずれも裁判所に対しておこなう行為です。
裁判上の請求は自分でおこなうこともできますが、裁判所に提出する書類を準備したり複雑な手続をしたりするのは、一般の人にとっては負担が大きく手間と時間がかかります。
過払い金請求に関する法律知識も必要となるため、裁判上の請求をするなら司法書士や弁護士に相談するのがおすすめです。
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裁判上の請求のうち「訴訟の提起」というのは、裁判所に過払い金請求の裁判を起こすことを意味します。
過払い金の請求金額が60万円以下の場合は、「少額訴訟」を利用できます。
少額訴訟は裁判を手短に済ませることができる方法で、最短なら1日で判決が出るものです。
ただ、少額訴訟だけでは解決できず通常訴訟に移行する場合もあります。
過払い金請求の金額が60万円を超える場合には少額訴訟は利用できません。
この場合、請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所に、140万円を超える場合は地方裁判所に訴訟を提起することになります。
支払い督促の申立
裁判上の請求のうち「支払い督促の申立」は、裁判所からアコムに対して過払い金を支払うように督促書を出してもらう手続です。
アコムのある住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に申し立てます。
訴訟とは異なり書類審査だけでおこなわれるため、審理のために裁判所に出頭する必要はありません。
また、手数料も訴訟をおこなう場合の半額で済みます。
ただし、支払い督促に対してアコムが意義を申し立てると通常訴訟に移行することになります。
請求額が140万円以下の場合は簡易裁判所で、140万円を超える場合には地方裁判所での裁判です。
民事調停の申立
裁判上の請求のうち「民事調停の申立」とは、裁判のように勝敗を決めるのではなく、当事者が話し合いによって合意して解決することについて裁判所に協力してもらうように申し立てる手続です。
民事調停では裁判官とともに調停委員がスムーズな話し合いの進行を手助けしてくれます。
民事調停の申し立ては簡易裁判所に対しておこないます。
申し立て費用も訴訟に比べて安く、解決に至るまでの期間も訴訟に比べて短いのが特徴です。
時効がわからない方や迫っている方はすぐに司法書士や弁護士に相談
アコムで借金をした経験がある人は、まず自分に過払い金があるのかどうかを調べましょう。
過払い金が発生しているのであれば、最後にアコムと取引をした日、つまり借金の完済日を確認することが重要です。
借金の完済日が過払い金請求権の消滅時効のカウントがスタートした日になります。
ただ、昔の借金について自分で調べることが難しい場合もあるでしょう。
また、何度も借り入れと完済を繰り返している場合には、「一連」と「分断」の判断によって時効が完成しているかどうかが左右されるため素人で見きわめるのは困難です。
したがって、このような場合には司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。
また、時効の完成が近づいている場合には、すぐに時効中断をしなければなりません。
中断の効果を確定的に得るには裁判上の請求が必要です。
したがって、この場合も司法書士や弁護士に依頼してすぐに手続してもらうことが大切となります。
過払い金請求権が時効消滅してしまうと、司法書士や弁護士であっても過払い金を取り戻すことは不可能です。
したがって、アコムに完済した借金がある人はすぐに過払い金請求に取りかかることをおすすめします。
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