【いつからいつまでが対象?】プロミスの過払い金請求ができる条件

【いつからいつまでが対象?】プロミスの過払い金請求ができる条件

「プロミスに借金していたことがあるけど過払い金請求はできる?」、「プロミスの過払い金請求っていつからいつまでが対象なの?」といった悩みを抱えている人は多いでしょう。

結論からいうと、プロミスに完済した人はもちろんのこと、返済中の人であっても過払い金請求ができます。

ただし、プロミスに借金した人のすべてが過払い金請求の対象となるわけではありません。

条件によって過払い金請求ができる人とできない人がいるのです。

そこで今回は、プロミスの過払い金請求はいつからいつまでの借金が対象なのかということや、どんな人が過払い金請求できるのか、過払い金請求ができなくなることはあるのか、といったことを詳しく解説しましょう。その前に過払い金の体験談を紹介いたします。

完済していても過払い金を請求できました

    • 年齢:30代

    • 職業:会社員

    • 性別:男

“収入減で生活費が不足し、毎月ローンのお世話になっていた時期があります。毎月の返済は大変でしたが、7年かけて借入した50万円を完済できました。過払い金請求を初めて知ったのは、完済から5年後のことです。2008年より前に借入していた人は過払い金が発生している可能性が高いと聞いたのです。初めて借りたのは2000年のことでしたから、これは自分も該当していると思いました。

それでも当初は弁護士に相談するのを躊躇していました。生まれてから一度も相談したことがないので腰が重たかったのです。そこである法律事務所にメールで相談することにしたのです。メールなら対面する必要がないですし、この事務所は匿名相談に対応していました。そこで過去のカードローン利用状況を説明したところ、すぐに手続きをしたほうがいいと言われました。債権者が経営難に陥ってしまうと、回収できなくなるリスクがあるそうです。相談した段階では債権者の運営状況がまだよかったので、このタイミングでの返還請求を決めたのです。2日後に法律事務所に出向いて過払い金請求の手続きしました。それから1ヶ月半後くらいに満額の過払い金30万円が口座に振り込まれ、予期せぬ収入に満足する結果となりました。

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初めての過払い金請求に戸惑った体験について

    • 年齢:50代

    • 職業:自営業

    • 性別:男

私は過去に家族の入院費用をねん出するために借金を重ねたことがあります。その借金は八年ほどかけて完済しましたが、後にテレビのCMなどで過払い金というものがあることを知り、自分の借金にも過払い金があるのではと思って最寄りの弁護士に相談しました。私は過払い金に関して無知だったので、その場でいろいろと手続きを済ませてすぐにお金が戻ってくるものだと思っていました。しかし実際は貸金業者から返済履歴の資料を請求してから金利の計算を行い、そこから過払い金の有無を判断すると初めて知って驚いた記憶があります。また、資料を取り寄せる都合から一、二か月の日数がかかってしまうことも予想外な点でした。

私の借金には十五万円ほどの過払い金があることがわかりました。しかし弁護士からは全額が戻って来るとは限らないことや、取り戻しても依頼料や成功報酬を払うといくらも残らないことを注意されたのを覚えています。請求すれば全額がすぐに戻ってくると思っていたので戸惑いましたが、不当に払った過払い金を取り戻したいと思っていたのも事実なので改めて返還請求の手続きをお願いした次第です。その結果、弁護士が優秀だったことからひと月ほどでお金が戻ってきました。算出した金額の八割程度でしたが、それでも過払い金を取り戻すことができたので請求してよかったと思います。

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過払い金が発生するのは2007年12月19日より以前の借入が対象

まず知っておくべきことは、過払い金が発生するのは、2007年12月19日以前にカードローンやキャッシングで借金をしていた人のみだということです。

かつて消費者金融やクレジット会社は利息制限法の上限を超えた利息を違法に取り続けてきました。

利息制限法の上限金利は、借入額が10万円未満の場合には20%以下、10万円以上100万円未満の場合には18%以下、100万円以上の場合には15%以下です。

しかし、この法律は仮に違反していたとしても、刑事罰を科せられないということになっていたのです。

そのため、実際には上限を超える金利で貸付をおこなっている消費者金融やクレジット会社も多く、それらの会社が設定する上限以上の金利は「グレーゾーン金利」と呼ばれていました。

このことが社会問題となって2007年の12月19日に貸金業法が改正され、グレーゾーン金利が撤廃されることになったのです。

プロミスの場合、2007年12月19日までは最高25.5%というグレーゾーン金利で貸付をしていました。

このことから、プロミスで2007年12月19日以前からプロミスに借入をしているという人は、改定された貸金業法に基づいて過払い金請求ができるというわけです。

しかし、プロミスは2007年12月19日以降、利息制限法の上限金利内に収まる金利に変更しています。

2007年12月19日以降に借入をしたという人は、過払い金請求の対象外ということになります。

過払い金請求は、すでに借金を完済している人だけが対象というわけではありません。

2007年12月19日以前から借入をしているのであれば、たとえ現在返済中であっても過払い金が発生している可能性があります。

ただし、過払い金請求には時効があります。

2007年12月19日以前から借入をしていればいつまでも過払い金請求ができる、というわけではないので注意が必要です。

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プロミスの過払い金請求ができない条件

プロミスから借金した人すべてが過払い金請求できるというわけではありません。

過払い金請求ができるかどうかには条件があるのです。

そこで、この項ではその条件について詳しく解説しましょう。

また、今は過払い金請求をできる状況であったとしても、時間が経てばできなくなることもあります。

過払い金請求の有効期限は必ずチェックすることが大切です。

借金を完済してから10年以上経過している

過払い金請求には時効が存在します。

時効の期限は最後に取引した日、つまり借金を完済した日から10年です。

そのため、最後の取引日から10年を過ぎると時効が成立してしまい、司法書士や弁護士であっても貸金業者から過払い金を回収することはできません。

最後の取引日から10年が迫っているという人は、時効が成立する前に手続きを始める必要があります。

手続きにはさまざまな書類の準備などが必要ですので、急ぎの場合は司法書士や弁護士に相談するのがよいでしょう。

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プロミスが倒産してしまう

過払い金は、あくまでも取引した貸金業者に対して発生するものです。

ということは、もしも請求先の貸金業者が倒産してしまった場合には、過払い金請求の手続きそのものができなくなってしまうということでもあります。

とはいうものの、プロミスの場合はSMBCコンシューマーファイナンスグループで経営が安定しているので、倒産してしまう可能性は比較的低いといえるでしょう。

しかし、過払い金請求がどの程度認められるかということは、貸金業者の経営状況に左右されます。

また、可能性が低いとはいっても絶対に倒産しないとは限りません。

万が一の場合に備えて、なるべく早く過払い金請求をするのがよいでしょう。

法定金利内の借入だった

過払い金請求の根拠となるのは、過去に改定された利息制限法の上限金利を超える金利で借入をしていたという事実です。

利息制限法の上限金利とは、借入額が10万円未満は20%以下、10万円以上100万円未満は18%以下、100万円以上は15%以下です。

仮に2007年12月19日以前から借入をしていたとしても、上記の金利以下で取引していた場合には、過払い金は発生していません。

そのため、過払い金請求をすることもできません。

ポケットバンクの借入も過払い金請求の対象となる

プロミスではなく、ポケットバンクで借入をしていたという人もいるでしょう。

もしもポケットバンクでの借入で過払い金が発生している場合には、プロミスに対して過払い金を請求することができます。

というのは、2007年にポケットバンクとプロミスが合併しているからです。

そのため、プロミスからの借入はなくても、ポケットバンクから借入していたという人は過払い金が発生していないかどうか調査する必要があるでしょう。

また、同じくプロミスと合併した消費者金融にアットローンもあります。

しかし、アットローンは利息制限法の範囲内での貸付しかおこなっていませんので、アットローンで過払い金請求ができる可能性は非常に低いといえるでしょう。

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ポケットバンクの残債がある場合の過払い金請求は注意が必要

ポケットバンクでの過払い金請求には、気をつけるべきポイントがあります。

それは、債務がない状態で過払い金請求をする必要があるということです。

過払い金請求は債務がない状態であれば信用情報機関に情報が登録されてしまうことはありません。

しかし、債務がある状態で過払い金請求をした場合、それは手続き上任意整理として信用情報機関に情報が登録されてしまうのです。

いわゆるブラックリストに登録されるということです。

もしもポケットバンクへの残債がある人が過払い金請求請求をした場合、戻ってきた過払い金はまずポケットバンクの返済にあてられます。

このとき、戻ってくる過払い金額がポケットバンクの残債よりも多ければ何の問題もありません。

しかし、少ない場合には、過払い金請求後にも債務が残ってしまいます。

そうすると、債務のある状態で過払い金請求をしたということで任意整理の扱いとなってしまうのです。

ブラックリストに登録されてしまうと、請求をしてから約5年間はプロミスだけでなく他の貸金業者からも借入ができなくなります。

それだけでなく、新たなクレジットカード作成やローンの審査も通りにくくなってしまうのです。

ポケットバンクを利用していたという人は、過払い金の計算を正確におこない、過払い金請求後に残債が残らないかどうかをしっかり確認しておくことが大切です。

プロミスの過払い金を計算する方法

過払い金がいくらになっているのかという計算は、弁護士や司法書士に依頼すると正確に知ることができますが、弁護士や司法書士に依頼しなくても、自分で確認する方法があります。

そこで、この項では自分で過払い金額を計算する方法について詳しく説明しましょう。

プロミスから取引履歴を取り寄せる

過払い金の計算をするためには、取引履歴が必要です。

この取引履歴には、借入した時の利率だけでなく、プロミスから借入した日や借入金額、返済した日や返済金額が記載されています。

通常、取引履歴は直接窓口へいくか、あるいはお客様相談センターに問い合わせることで郵送してもらえます。

プロミスの場合、プロミスコールに問い合わせることで自宅などに郵送してくれるでしょう。

問い合わせ先電話番号は0120-240-365です。

問い合わせ後、取引履歴が到着するまでの目安は約1週間~1カ月程度です。

過払い金計算ソフトで過払い金を計算する

取引履歴を入手したら、過払い金を計算しましょう。

そのために必要なのは、エクセルの使えるパソコンとインターネット上で公開されている利息計算ソフトです。

利息計算ソフトにはTDONの引き直し計算ソフトのほか、名古屋消費者信用問題研究会の名古屋式、アドリテム司法書士法人の外山式などがあります。

それぞれのホームページにソフトのダウンロード方法や使い方が記載されているのでチェックしておきましょう。

基本的にはどのソフトも使い方はほぼ同じです。

ソフトを開いたら、指定された箇所に取引履歴に記載されている情報を入力していきます。

たとえば、借入した日や金額のほか、返済した日や金額、プロミスから借入した時の利率(プロミスの最大利率は27.375%)などです。

そうすることで、あとはソフトが自動で計算してくれます。

過払い金の確認をすることがプロミスへの過払い金請求の第一歩

プロミスから2007年12月19日より以前に借入をしている人は、過払い金が発生している可能性があります。

過払い金請求は返済中、完済の借金にかかわらず手続きできるので、条件にあてはまる人は確認するとよいでしょう。

過払い金の調査は自分でもできますが、司法書士や弁護士に依頼する方が早くて正確です。

その場合には費用が気になるという人も多いでしょう。

事務所によっては、過払い金の調査や計算を無料でしてくれるところもあります。

まずはそういったところで無料相談をしてみるのがおすすめです。

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