過払い金請求のメリットとデメリットを理解して手続きをする

過払い金請求のメリットとデメリットを理解して手続きをする

過払い金があるかもしれないと考えたものの、「お金だけがもらえるなんて、果たしてそんなうまい話が本当にあるんだろうか。何かデメリットがあるんじゃないか」と不安になる方もいるかもしれません。安心してください。そんなうまい話は本当にあります。過払い金請求にはデメリットはありません。

過払い金は本来、自分のお金です

そもそも、過払い金とは、お金を借りる際に貸金業者とした利息の約束が利息制限法に違反して無効になったことから、利息として支払ったお金が自動的に元本に充当されたことで発生したものです。

つまり、過払い金とは、本来であれば払わなくてもよかったはずの自分のお金にほかなりません。したがって、自分のお金を返せと言って不利益になるはずがないというのがそもそもの前提です。

請求先の貸金業者からの新しい借金はできなくなります

過払い金は借りた人のお金であることは間違いありませんが、お金を取られる貸金業者の側からすれば面白いはずがありません。しかも、貸金業者は、「過払い金請求をする顧客にこれからお金を貸したとしても、また過払い金請求をされることになるだけだ」と考えるでしょう。

誰にお金を貸すか貸さないかは貸金業者が自由に決めることができます。そのため、貸金業者が「この顧客は金を貸しても過払い金請求をしてくるだろうから貸すのは嫌だ」という理由でお金を貸さないことも完全に合法です。したがって、過払い金請求をした貸金業者からは、以後、新たな借金ができなくなると思った方がよいでしょう。

完済した後はブラックリストには載りません

ブラックリストとは信用情報機関の事故情報のことです。信用情報機関は日本に3か所(消費者金融系2か所、銀行系1か所。相互に情報共有をしています)あります。貸金業者が借金の申込みを受けると、まずは自社が加盟している信用情報機関に対してその顧客のこれまで借金に関するデータを確認し、その顧客がこれからきちんと支払いをしてくれる人かどうかを判断します。

ところが、2010年までは、ある貸金業者に過払い金請求をすると、信用情報機関に「契約見直し」という事故情報が登録されてしまいました。これを見た別の貸金業者は「こいつに金を貸しても、あとから過払い金請求されるだけだ」と判断し、お金を貸してくれなくなります。最初に説明したとおり、過払い金請求は自分のお金を返せと言っているだけですから、正当な権利であり、事故情報として掲載すべき事項ではありません。そこで、2010年以降は、過払い金請求をしても、信用情報機関には何も情報が掲載されない運用になりました。

したがって、完済した後に過払い金請求をしても、信用情報機関には何も情報が行かないことから、ブラックリストに載ることはありません。

返済途中だと一時的にブラックリストに載ってしまいます

完済した後ではなく、返済している途中に過払い金請求をすると、一時的にブラックリストに載ってしまいます。すなわち、弁護士・司法書士が依頼を受けた旨を貸金業者に通知した時点で、信用情報機関に「債務整理」という事故情報が登録されます。

もっとも、債務はなく、過払い金があるだけだということが確定した時点で、信用情報機関の登録情報は「債務整理」から「完済」に変更されますので、事故情報ではなくなります。したがって、弁護士・司法書士に依頼して過払い金を回収してもらうまでの間は一時的にブラックリストに載る可能性が高いことから、クレジットカードの申込みをしたいのであれば、過払い金請求をしている最中は避け、過払い金を回収し終わってからにした方がよいでしょう。

また、再計算の結果、過払いではなく借金が残ってしまったときは、少なくとも5年間は「債務整理」の事故情報が掲載されたままになりますので、注意してください。

予想外に借金が残ってしまったら?

まだ返済途中のときに弁護士・司法書士に依頼し、残念ながら過払いではなく借金が残ってしまうと、「債務整理」という事故情報が登録されたままになってしまいます。しかし、過払いになりそうな貸金業者はその1社だけではなく、大抵は数社あるはずです。ある貸金業者に借金が残ってしまったとしても、別の貸金業者から回収した過払い金を利用して借金を整理することもできますので、まずは弁護士・司法書士によく相談すべきです。

ただし、正確な資料がないと、弁護士・司法書士であっても過払いなのかどうなのかという判断はできません。そこで、本当に心配な人は、事前に自分で貸金業者に連絡し、取引履歴を入手し、再計算してみるといいかもしれません(ネットで検索すれば無料の計算ソフトを入手することができます。正確さに難があっても、過払いかどうかの事前判断をする程度の役には立つでしょう)。それを持参した上で弁護士・司法書士に相談すれば、かなり正確なアドバイスを受けられます。

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