京都市で過払い金請求した人の口コミ・評判

京都市で過払い金請求した人の口コミ・評判

京都市で多い過払い金請求について

過払い金が発生している可能性が高い人

基本的に2010年以前に消費者金融、クレジットカードでお金を借りていた方は可能性があります。

過払い金請求のメリット・デメリットとは?

しかし大手の業者に関しては2006年のグレーゾーン金利撤廃の政府発表後(施行は2010年)1年以内に金利を改定している場合が多く、大手からの借り入れの場合は2007年以前の借金が対象になる場合が多いです。

中小や一部大手でも発表後も継続してグレーゾーン運営していたところもありますが、中小の場合、倒産してしまっていたり、吸収合併されていたりするので注意が必要です。

過払い金請求の注意点

グレーゾーン金利の撤廃で加熱した過払い金請求の負担に耐え切れずに倒産してしまった業者も数多くあり、アナタが借りていた業者がちゃんと今も営業しているか確認をしましょう。

また当時と会社名が変わっていたり、吸収合併で分からなくなった業者も多いです。倒産などで会社がない場合は別として、何らかの形で残っていれば請求は可能になります。

また完済から10年が過払い金の時効になりますので、期限が迫っている方は急がないと間に合わない可能性もあります。

返済中に過払い請求をする場合

返済中の過払い金請求でも、過払い金で借金が無くなるような事案であれば、ブラックリストには登録されません。しかし、残債が残る場合は、債務整理として登録されてしまうので要注意です。

また、過払い金請求をした業者がクレジットカード会社だった場合、キャッシングは完済したと思って安心していたけれど、ショッピング返済が少額残っていたことで、残債残りと判断されブラックリストに登録されてしまったという事例もありますので注意が必要です。

請求前の必須知識!過払い金が発生する業者としない業者

グレーゾーン金利時代から利息制限法の範囲内で貸付をしていた金融業者はどれだけ過払い金請求をしてもそもそも払いすぎている可能性がありません。また、主な金融業者で利息制限法に基づく金利に改定した時期を知ることで自分に過払い金がありそうかなさそうかの判断がつくようになります。

過払い金が発生しない業者 モビット・アットローン・DCキャッシュワン・オリックス・クレジットこの辺の消費者金融・信販会社は過払い金の可能性はありません。また、銀行カードローン、信用金庫、労金、JAなどはもともとが低金利であるため過払い金の可能性はゼロとなります。

過払い金請求のリスク

その電話ちょっと待った!過払い金CMに飛びつくリスク

過払い金CMは、ここ数年うざいほど多い!借金とは無縁の方からすれば、あの声優から放たれる独特の声で、最近はハイテンションと、しつこい、胡散臭い、うるさいというリスク・デメリットだけ。

一部報道によると、某司法書士法人は受任件数として過払い金請求全体の2割を独占しているとのこと。確かにあの勢いでCMを流し続ければ、認知度は上がり、何も知らない依頼人としては安心感にもつながり、なんとなく無料相談してしまうリスクがある。

しかし、その反動なのか下記理由で依頼先を変更したいという相談があとを絶たない。 (1)手数料が高い(面談時の説明が曖昧・あとから追加費用を請求された) (2)対応が遅い(半年以上連絡なし・担当者たらい回し・説明がコロコロ変わる) (3)5割が限界(回収率が低い・面談時は調子いいこと言ってた・返金までが遅い)

事務所選択を間違えると、あとあとややこしくなるリスクがあるので、事前にしっかり口コミなどチェックし万を持して相談が吉!

大手は大量受任の影響で1人1人きっちり処理できてないみたい。ネット上にある口コミやHPを事前に確認しリスク回避してね!ちゃんと調べてもなお、CM事務所がいいなら問題ないけどね(笑)

過払い手数料がリスク!?高い報酬にだまされないで!

まず大前提として法律事務所によって手数料が異なる。どこに頼んでも費用が同じと考えていた方、弁護士費用に差はないのでは?と思っていた方はリスクあり!

つまり依頼する事務所によって仮に「100万円過払い金が回収」できても「手元に戻ってくるお金」が減ってしまう!というデメリットがある。あなたが頑張って返済した借金。手数料は出来るだけ安いに越したことはない。費用リスクは大きい!

特に下記2点を請求する事務所はビジネス色が強いのでリスクあり。 (1)減額報酬(げんがくほうしゅう) (2)その他費用

手数料比較は重要なポイント。どこに頼んでも同じではないよ。テレビCMの告知どおり、過払い金は1人平均80万円以上発生する。10万円以上違うことに・・

家族に知れたら離婚も覚悟?周囲に内緒で手続きするリスク

家族や職場、友人に内緒で手続きしたいというニーズは非常に多い。理由として、消費者金融で借金をした事実は、あまり周囲に知られたくないナイーブな過去という性質があるのではないか。

周囲に秘密でお金が戻ってくる、かつリスクやデメリットがないなら、過払い金請求をしてみたい!というニーズになるだろう。ではそのようなことは可能なのか?

周囲に知られるリスクがある代表的なケース

(1)事務所からの電話・通知・情報漏えい (2)業者・裁判所からの電話・通知・情報漏えい (3)ブラックリストが理由で審査に落ち怪しまれる

(1)について、弁護士・司法書士であれば、依頼時に連絡郵送の確認を徹底配慮するのが原則。また守秘義務があるため、業務上知りえた情報を周囲に漏らすことはない。

(2)について、業者は代理人が入れば直接本人へ連絡は禁止なので問題なし。裁判所については、一部本人へ直送される書類があるのでこの点を注意すればよい。

(3)について、ちょっと考えすぎかもしれないが、新規にクレジットカードが発行できなかった場合などで家族から怪しまれるといったところか。

基本的には、業者・裁判所から本人へ連絡がいくことはないので、事務所と本人との連絡方法さえ気を付けていればリスクはないはずではある。

しかし、事務処理ミスにより誤って郵便を送ってしまうケースも考えられるので、そのあたりのリスクを考慮し依頼する事務所選択にはくれぐれも注意すること!

お金が戻ってくるのはいいけど、ややこしくなるなら過払い請求したくないよね。おススメは、過払い金請求を専門でやっている所であれば空気読めると思うよ。

過払い請求するとブラックリスト?審査への影響リスク

過払い請求すると「ブラックになっちゃうんですよね?」という相談をまれに受ける。そしてブラックになると、クレジットカードが作れない、キャッシングできないリスクなど、今後お金が借りれないのはデメリットということだろう。

結論ブラックリストなど存在しないが、これに該当すると思われるのが信用情報。信用情報(しんようじょうほう)とは、簡潔に言うと過去に借金をした際の成績表。そして実はこの情報、カード審査に通過する重要要素の1つとなっている!

カードローン・クレカの審査に落ちる代表的なブラック情報

(1)延滞   支払いが滞りがちの方。長期延滞など (2)債務整理 返済が厳しく支払い条件を見直したなど (3)その他  過去借金を約束どおり返さなかったこと全般

つまり、借りたお金は約束どおり返済するのが原則。ちゃんと返済しないと成績表にマイナス記録が残っちゃう。マイナス記録があるとお金を貸す側はリスクなので、審査に通せないということ。

ところで「あれ?過払い請求が入っていない!」と思われるだろう。ということで過払い請求はちゃんと借金を完済した方がするもの。だからマイナス情報ではない!つまり、過払い請求はブラックリストと関係なし!

過払い請求=ちゃんと頑張って借金完済したのでブラック関係なし!ブラックリスト=借りたお金をキチンと返済できなかった人。返済日なんて数日くらい遅れても平気かな・・と思ってた方は気を付けて。

過払い金請求と住宅ローンとの関係。影響リスクを検証

過払い金請求をする際、すでに住宅ローンを組んでいる依頼人は多い。また、将来ローンを利用して不動産を購入したい依頼人も多くいる。そこで今後審査への影響リスクを心配して過払い請求を躊躇している方は多いのではないか。

住宅ローン審査で重要視されるポイント

(1)申込時年齢と完済時年齢 (2)年収と返済負担率 (3)勤務先の勤続年数・雇用形態 (4)債務(借金)状況 (5)健康状態

貸す側の銀行サイドは、何千万円の貸付リスクがあるため返済見込みは必須だろう。そこで(4)の借金状況であるが、いくら収入があっても現在の負債が多いと、毎月の返済リスクがありデメリットとして考えるようである。

消費者金融で多重債務 → 今後の返済プランが心配・・ 完済後の過払い金請求 → 上記と関係なし!

まとめ

現在利用中の住宅ローン  → 影響なし(過払い請求して影響が出た報告はない) 将来利用予定の住宅ローン → 影響ないと考える

銀行にとって将来数千万単位の利息収入に繋がる住宅ローンで、100万円程度の過払い請求した事実が審査に影響あるとは思えないよね。気になる人は、事前にローンを組んでからゆっくり過払いするのもありかもね!

過払い金請求をするとブラックリストに載ってしまうの?

過払い金請求のデメリットとして、「過払い金請求をするとブラックリストに掲載されてしまう」ということを聞いたことがあるのではないでしょうか?そのようなデメリットを避けるために知っておくべきことを書いていきます。

(1)そもそもブラックリストって何?

よく「ブラックリスト」と言われますが、これは信用情報機関が行う返済能力に関する情報のことです。つまり、貸金業者がお金を貸しても返済が難しいと思われる方が信用情報機関に情報を掲載されることとなり、いわゆる「ブラックリストに載る」こととなります。

具体的には、債務整理(自己破産・民事再生・任意整理・特定調停)の事実や返済の遅れなどの事実が発生した場合に、ブラックリストに載ることになります。

(2)ブラックリストに載ってしまうとどうなる?

前述の通り、信用情報機関(ブラックリスト)は、貸金業者がお金を貸しても返済が難しい人に対してお金を貸してしまい、貸し倒れを防止する点にあります。そのため、ブラックリストに載ってしまうと、5~7年間程度お金を借りることができなくなってしまいます。もっとも、ブラックリストはあくまで信用情報機関が貸し倒れを防ぐための情報なので、仮にブラックリストにのったとしても、家族に知られることはないでしょう。

(3)どのような場合にブラックリストに載ってしまう?

そうすると、気になるのが過払い金請求をした場合にもブラックリストに載ってしまう?ということではないでしょうか。

以前は、過払い金請求をした場合にも信用情報機関に「契約見直し」等の情報が登録され、ブラックリストに載ってしまうことがありました。そのため以前は、ブラックリストに載らないために完済してから過払い金を請求する、という手法が採られていました。しかし、そもそもの問題として、過払い金請求というものは債務整理と性質が異なります。

これを受け、金融庁は「そもそも信用情報とは支払い能力に関する情報であり、過払い返還請求の有無は信用情報ではなく信用情報機関に掲載されるべきではない」という見解を示しました。これにより、過払い金請求があった際に、信用情報機関に履歴が登録されることがなくなりました。

(4)ブラックリストに載っても消してもらう方法がある?

ちなみに、以前過払い金請求したことがある方で、もし、登録されるはずのない自分の過払い金返還請求の履歴が信用情報機関に「事故情報」として残ってしまっている場合、登録を消してもらうことが可能です。

具体的な方法としては、事故情報の届出をした会社(貸金業者)に対して、「事故情報取り消し申立書」を出してみましょう。出し方は郵便などでよいでしょう。

A4の用紙1 枚程度に一般的な書式でいいかと思いますが、そこに

・過払い金請求とこれに伴う金銭返還の事実(和解の事実なども含む) ・事故情報の記載の事実 ・事故情報の取り消しの要求(過払い金を返還してもらっただけで、債務整理ではないことを理由とする) ・14日間以内に取り消されなければ、金融庁への行政指導の申し立てをする旨の通告

などを記載するとよいでしょう。

京都市について

京都市(きょうとし)は、京都府南部に位置する同府最大の市で、府庁所在地である。政令指定都市に指定されており、11区を置く。日本の市で8番目の人口を有する。

市域は、山城国の葛野郡・愛宕郡・紀伊郡の全域、山城国の宇治郡・乙訓郡と丹波国桑田郡の一部、さらには山城国の久世郡・綴喜郡にもくい込んでいる。昼間人口では神戸市を抜き第6位である。京都府最大の都市であり、府の人口の56.6%を占める(2016年10月1日)。都道府県全体の人口の過半数を占める都市は、東京23区を一つの都市として考えない場合は京都市のみである。

都市雇用圏の基準では、京都市を中心として京都府南部・滋賀県南西部に広がる京都都市圏(京滋)は約268万人の人口を擁し(2010年〈平成22年〉国勢調査を基準とした都市雇用圏)、これは東京都市圏、大阪都市圏、名古屋都市圏に次ぐ日本第4位の規模である。また1.5%都市圏の基準では、京阪神大都市圏の一角を担う。

794年(延暦13年)に日本の首都になった平安京を基礎とする都市で、明治天皇が東京に行幸するまでの約1080年に渡って天皇家および公家が集住したため「千年の都」との雅称で呼ばれる(首都に関する議論は「日本の首都」を参照)。平安時代、室町時代の室町幕府期には日本の政治の唯一の中心であり、鎌倉時代、室町時代の中の戦国時代、安土桃山時代、江戸時代の幕末期などにおいても、日本の政治の中心の一つとして大きな役割を果たした。

平安時代から江戸時代前期までは日本最大の都市であり、その市街地は「京中」、鎌倉時代以降は「洛中」と呼ばれ、都市としては「京」「京の都」「京都」と呼ばれた。江戸時代には三都、明治期には三市、大正期以降は六大都市(五大都市)の各々の一角を占め、戦後には政令指定都市になった。

このような中で都市生活者向けの商工業が発達し、特に国内流通が活発化した江戸時代には、全国に製品を出荷する工業都市となる一方、数々の技術者を各地の藩の要請に従って派遣した。その伝統は現在も伝統工芸として残るのみならず、京セラや島津製作所など先端技術を持つ企業をはじめ、任天堂やワコールなど業界トップクラスの本社が集まるなど、現代産業を支えている地域の一つである。

第二次世界大戦の戦災被害を免れた神社仏閣、古い史跡、町並みが数多く存在し、宗教・貴族・武家・庶民などの様々な歴史的文化や祭りが国内外の観光客を引き寄せる観光都市でもあり、「国際観光文化都市法」に基づく国際観光文化都市に指定されている。さらに、旧帝国大学の京都大学をはじめとする多数の大学が集積し、国内外から学生や研究者が集まる学園都市ともなっており、国際会議観光都市に指定されている。

2008年(平成20年)7月28日には、門川大作市長は同市の都市経営戦略会議で、2011年度の実質赤字比率が推計で27%に達する見通しを発表し、財政再建団体への転落を示唆した[2]。しかし、その後の行財政改革により2010年度から黒字が続いている。

地理 京都府の南部に位置する内陸都市で、市内を賀茂川(途中で高野川と合流し、鴨川と名前を変える)、桂川、宇治川などが流れる。 四条河原町(四条通と河原町通の交差点付近)は京都で最大の繁華街である。 滋賀県の県庁所在地である大津市に隣接しており、県庁所在地都市間の距離は京都市~大津市が全国で最も近い。京都駅から大津駅までは普通電車を利用しても2駅で、10分ほどしかかからない。

市内の街路名と、街路を基準とした位置の呼称 市内の中心部など旧市街地では、街路名(通り)を基準とした住所表記が一般的に用いられている。 旧市街地では、平安京造成時の都市計画の名残で、東西・南北に通じる街路をもってあたかも碁盤の目状に区切られており、街路はすべて固有の名称がある。 なお、街路名に付される「通り」の送り仮名「り」は付けないのが通例である。

街路名を基にした住所(位置)の表記 主に碁盤の目状に区切られた街路を持つ地域では、街路名の交差とその地点からの東西南北を指すことによって位置を示す方法が一般的に用いられ、町名や番地は省略するのが通例である。

先ず当該地が面している街路名を示し、次にその街路と直近で交差する街路名を示したうえ、その交差点から見た当該地の位置を東西南北で示す。北に向かう場合は上ル/上る(あがる)、南へは下ル/下る(さがる)、東西に向かう場合はそれぞれ東入(ひがしいる)、西入(にしいる)と表記する。

一例をあげると、京都市役所の所在地は「京都市中京区寺町通御池上ル(公的には「上る」) 上本能寺前町488番地」となり、寺町通に面し御池通から北に向かった地点を「寺町通御池上ル」で表し、その後ろに町名の「上本能寺前町」と番地を示す。なお、この表記方法は1889年(明治22年)の市制施行時から市域であった場所の大部分[6]において、住民基本台帳や不動産登記などにおける公的な表記として用いられるものである。

交差点と交差点のちょうど中間地点では、どちらの交差点を基準とするかによって二通りの表記が可能である。また、原則では近い方の交差点を基準とするものの、大通りなどの大きな交差点がある場合はそれを優先することもある。

近年、街路名を用いた住所表記では、インターネットの地図サイトやカーナビゲーションで検索できないという理由で、街路名を含まない町名と番地だけで住所表記する事例も増えている。

しかし町域が狭く、膨大な数の町名がある京都では、町名と番地だけの表記では直感的な場所の把握が困難であり、また、同一の町名があちこちにあることが多いため、これでは場所を特定できない。

たとえば中京区内に「亀屋町」は5箇所あり、さらには下京区にも2箇所、上京区にも4箇所ある。このような同一町名は中京区内だけでも32箇所もある。これらは一つの町の飛び地ではなく、関係のないまったく別の町である。 ただし、同じ町名でもそれぞれ郵便番号が異なるため、7桁の郵便番号を記載すれば、街路名がなくとも郵便物は配達される。

交差点名の表記 交差点の名称は、交差する2つの街路名を合成したものが用いられることが多い。どちらの通りを先に呼称するかについて定説は無く、たとえば「四条河原町」と「河原町四条」は同一地点を指す。 一方で、街路名を由来としない交差点名も少なくない。一例として、四条通と東大路通の交差点は「祇園」、西大路通と丸太町通の交差点は「円町」、今出川通と東大路通の交差点は「百万遍」と呼称しているが、これは都市計画による新たな街路が敷設された場合に、交差点名として伝統的な地名を採用したものが多い。

気候 京都盆地(山城盆地)の中に位置しているので、瀬戸内海式気候と内陸性気候を併せ持ち、夏と冬、昼と夜とで温度差が大きい。「京の底冷え」と言われるように冬の寒さは厳しい印象があるが、主要都市や関西の中でも取り立てて低温ではなく、京都地方気象台(中京区西ノ京笠殿町)のある中心街はヒートアイランド現象が顕著になり、かつてのような底冷えにはならない。

最寒月(1月)の平均気温は4.6℃、平年最低気温は1.2℃と氷点下にさえならず、付近の京田辺市、大津市、枚方市、奈良市よりも温暖であり、海に面している東京都区部や名古屋市よりも高い(1月の平年最低気温は京田辺−0.8℃、大津0.5℃、枚方0.5℃、奈良−0.2℃、東京都千代田区0.9℃、名古屋市0.8℃)。甲府市などの盆地に位置する都市の中では最低気温は高めで、特に90年代以降、最低気温は急激に上昇しており、中心部に関しては冷え込みが厳しいとは言えなくなっている。

しかし、郊外は今でも寒さは厳しく、特に同じ盆地内でも北の方ほど寒く、市内中心部では降雪がなくても左京区の岩倉、大原や北区の原谷では積雪や氷点下になっていることがある。北部の山間部(旧京北町など)は日本海側気候の影響もあり、冬季の1.0mm以上の降水日数が京都市街地の2倍以上となり、雪の日も市街地より多くて寒さが厳しい。

市街地では雪が強く降ることは珍しく、積雪しても数cm程度で、東京都区部や名古屋市などと比べればドカ雪のリスクは小さい。2015年元日から1月3日にかけては珍しく大雪に見舞われ、61年ぶりとなる22cmの積雪を記録した。夏は暑さが大変厳しい。特に日中の気温が非常に上がり易く、平年の猛暑日日数は15.4日と47都道府県庁所在地で最も多く[要出典]、39℃台の記録も多数ある。熱帯夜日数は20.7日となっており、名古屋市(19.4日)より若干多いが大阪市(37.4日)や神戸市(43.1日)よりは少ない。

同じ京都市内といえども、北部の山間部と南部の市街地では分けて考える必要がある。市街地に限れば、年間を通して大阪市よりやや気温が高く雨量は多く、名古屋市よりわずかに気温が低く雨量は少ない、という程度の気候である。ただ、市街地も夏は大気の不安定さや湿った空気、冬は日本海からの雨雲や雪雲などで曇りがちで、にわか雨が多い。

街並み・景観保全 京都市は、明治維新以降は発展と保全をバランスよく保っていた[要出典]。しかし、第二次世界大戦後になると社会の変化や経済優先の政策により徐々に景観が破壊され、これに対して景観論争がたびたび起こっている。 1964年(昭和39年)に建造された京都タワーは、京都の「第1次景観論争」を引き起こした。

また1970年代の経済成長期には、風致地区や美観地区など戦前から継続的になされている景観保護の施策があるにもかかわらず、1950年(昭和25年)に制定された建築基準法により伝統工法が違法となったほか、バブル期には多くの建て替えにより京町家による街並みが徐々に壊されていった。これは「第2次景観論争」といわれている。

山並みも京都の都市景観の重要な要素である。山間地での開発は概ね抑制されているが、1990年代には市内の高層建築によって山への眺望景観が阻害されることになった。 2004年の景観法制定により、これまでの景観条例に実効性・強制力を持たせることが可能となり、2007年には新しい景観政策が施行された。新しい景観政策では、建造物の高さ、デザイン、色などの規制がより強化された。中心市街地でも、建てられる建造物の高さは幹線道路沿いで最大31メートル、それ以外の職住共存地区では最大15メートルとなった。

市街地のほぼ全域に指定されている景観地区では、その地域ごとにデザインの規制がされ、厳しい地区では屋根の形状が「切妻、寄棟、入母屋」であること、屋根の葺き方が「日本瓦又は銅板」であること、屋根の勾配の比率が一定以上一定以下であること等のかなり具体的な規制に服することになる。建築物を建築等(増改築を含む)する際には、こうした具体的な基準に適合しているかどうか、市長の認定を受けなければならない。

また、眺望景観保全地域として、東寺、清水寺などからの境内の眺めや、円通寺などからの庭園の眺め、鴨川からの大文字の眺めなど、38箇所からの眺望を指定し、その周辺をデザイン保全区域として、標高規制やデザインの規制がされる。

広告物についても、屋上広告物や点滅式照明は市内全域で禁止されているほか、都市景観を乱す恐れのある派手な広告看板は地域によって使える色や大きさが規制されている。日本全国に展開するチェーン店鋪の看板も、鮮やかなコーポレートカラーの使用を控え、他の地域とは異なる比較的地味な配色を採用する事例が多い。

一例として、飲食チェーンではマクドナルドやすき家は他地域で紅系統を使用しているが、市内では赤褐色を使用している。小売店では、市内のローソンの一部では看板の青地の表示面積を少なくしているほか、ガソリンスタンドのENEOSは赤系統が採用された店舗用ロゴタイプを使用していない。

金融機関では、メガバンクの三菱東京UFJ銀行やみずほ銀行では本来の地色を使用せず、白地にそれぞれのコーポレートカラーの文字色を配したものを使用している。しかし改修費用の問題もあり、一部に違反状態が残る。屋外広告物条例は2014年9月に経過措置期間が終了し完全施行された。

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