プロミスの過払い金請求は裁判を「する」と「しない」のどちらが得か

プロミスの過払い金請求は裁判を「する」と「しない」のどちらが得か

プロミスの過払い金請求には、話し合いによる交渉(任意交渉)で和解する方法と、裁判をする方法の2つの解決方法があります。

とはいえ、わざわざ過払い金請求で裁判までするのは大ごとすぎると感じる人もいるかもしれません。

また、和解と裁判のどちらが得なのだろうという疑問を持っている人も多いでしょう。

実際のところ、どんな場合でも裁判にまで持ち込んだ方がよいというわけではありませんし、また、できるだけ裁判には持ち込まないほうがよいというわけでもありません。

過払い金請求の裁判にはメリットとデメリットがあるので、そのことをよく理解することが大切です。

そこで今回は、どのようなケースでは裁判をした方がよいのか、どのようなケースでは裁判の前に和解すればよいのかと言うことについて詳しく解説していきます。

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プロミスに過払い金請求するデメリットと注意
 

プロミスの過払い金請求は裁判をする方が過払い金の返還率が高い

プロミスは基本的に、話し合いによる交渉では約70%の返還率での和解を提案しています。

裁判をする前の和解で過払い金の満額が返還されるということはありません。

そのため、和解をすることで返ってくる過払い金額は、本来受け取れる金額の70%程度になると考えておいた方がよいでしょう。

一方、プロミスであれほかの賃金業者であれ、裁判をしてその主張が認められれば、過払い金の満額返還や利息付での回収も望めます。

つまり、可能性としては裁判に持ち込んだ方がより高い過払い金の返還率が期待できるというわけです。

そのため、少しでも多く過払い金を返還してほしいというのであれば、裁判にまで持ち込んだ方が期待した結果を得られる可能性が高いでしょう。

プロミスの過払い金請求を裁判するデメリット

裁判を起こすことには過払い金の返還率が高くなるメリットがある反面、いくつかのデメリットもあります。

まず挙げられるのは、手間と時間の問題です。

裁判をすると、和解をするよりも過払い金が返ってくるまでに必要な手続きが増えるだけでなく、審議のためにかかる時間も長くなります。

裁判は基本的に1月に1回のペースで行われるので、数カ月から数年はかかると思っておいた方がよいでしょう。

この期間、もしも司法書士や弁護士に依頼せずに自分で訴訟を行うのであれば、審議の度ごとに裁判所へ行かなければなりません。

通常裁判は平日に行われますので、平日に仕事をしている人は休みを取る必要があるでしょう。

そうすると過払い金請求の裁判をしていることが家族にバレてしまうというリスクにもつながります。

実際、プロミスと争う争点があれば、それだけかかる期間が延びてしまうでしょう。

また、裁判の期間が延びればそれだけ裁判費用も多くかかってくるということを忘れてはなりません。

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プロミスの過払い金請求の裁判で争点となるポイント

過払い金に5%の利息を付けて回収する

過払い金は民法703条で規定されている「不当利得返還請求」にあたります。

そして、この「不当利得返還請求」には不当利得に対する利息として、民事法定利率の年5%が請求できると決まっているのです。

利息付で回収することができるか否かは、プロミスが「悪意の受益者」であったかが重要なポイントとなります。

「悪意の受益者」とは、プロミスが「過払い金があることを知っていたにもかかわらず利息を得ていた」かどうかです。

もしもプロミスが「悪意の受益者」であると証明できれば、過払い金が帰ってくるだけでなく、プラスアルファで不当利得の利息を得られるわけです。

しかし、基本的に話し合いによる交渉では利息付の回収はできません。

そのため、不当利得に対する利息を得たいのであれば、プロミスと裁判で争うことになります。

もちろん、プロミスは「悪意の受益者」ではない、と主張することになります。

その主張を覆すために、さまざまな知識とそれなりの期間が必要になるのです。

プロミスから借入と完済を繰り返している

同じ契約番号で複数の取引を行っている場合も、裁判における争点となります。

たとえば、複数の借入と完済があったとしましょう。

それらを1つの取引とする「一連」として扱うのか、あるいはそれぞれ別の取引と見なす「分断」として扱うのかによって、時効期限がいつになるかということが変わってくるためです。

もしすべての取引が時効の期限内であれば、何も問題は起こらないのです。

しかし、取引の中に時効の期限を迎えているものがあるケースがある場合には争点が生まれます。

「一連」であるとみなされた場合、時効を迎えた過去の取引も、新しい取引の時効に含まれて延びることになります。

しかし、「分断」の取引とみなされた場合には、すでに時効を迎えてしまっている取引の過払い金請求はもうできないということになるからです。

このように、「一連」と「分断」はプロミスとの過払い金請求訴訟において大きな争点となるポイントといえるでしょう。

期限の利益喪失・遅延損害金の利率による計算主張

プロミスは過払い金請求の裁判において、「期限の利益喪失」を主張してくることがあります。

期限の利益とは「分割払いの期限まで支払いを待ってもらえる利益」のことを指します。

場合によってはこの期限の利益を借主が喪失しているとして、過払い金の返却ではなく借金の返済を求めてくることがあるのです。

プロミスが「借主はこの期限の利益を失ったので遅延損害金利率で計算すべき」と主張して認められた場合、返ってくるはずの過払い金がなくなるだけでなく、現在残っている借金の一括返済を求められる可能性があります。

遅延損害金利率とは、返済の延滞や滞納があった場合に貸し付けた金利の1.46倍の利率で計算しなおして借主に請求できるというものです。

期限の利益損失にあたるかどうかはプロミスの対応と、かつての借主の返済状況が大きな分かれ目となります。

そのため、かつて長期にわたって返済を延滞したり滞納したりしたことがある、という人は注意が必要です。

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プロミスの過払い金請求の裁判の流れ

1.裁判所に訴状を提出する

それでは、過払い金請求裁判の流れを具体的に説明していきます。

裁判をするには、下記の書類を裁判所へ提出する必要があります。

不備があった場合には、再び書き直さなければならないので、正確に記入するようにしましょう。

提出した書類に不備がなければ、そのまま受理されます。

また、訴状は裁判所の窓口やホームページにフォーマットが記載されています。

そうしたフォーマットを参照しながら作成しましょう。

書類の郵送後、およそ1カ月後に裁判所から第一回口頭弁論の日時や和解の有無などを記入する照会書が届きます。

この照会書に必要な箇所を記入し、郵送またはFAXで裁判所へ送ります。

書類に問題がなければ、指定された期日に裁判か、あるいは和解交渉が始まります。

裁判に必要な書類

裁判に必要な書類は、大きく分けて5種類あります。

これらの書類を準備しておきましょう。

  1. 訴えの内容を述べた訴状
  2. 証拠説明書
  3. 取引履歴
  4. 引き直し計算書
  5. 過払い金請求をする貸金業者の情報が書かれた代表者事項証明書(登記簿謄本)

2.口頭弁論がおこなわれる

裁判に入ると、まず口頭弁論が行われます。

第一回口頭弁論が行われるのは、訴状を提出してから約1カ月後です。

しかし、その前に借主とプロミスとの間で和解のための調停が行われることもあります。

調停の場が設けられた場合、第一回口頭弁論が始まるのは裁判に移行することが決定した後です。

口頭弁論は月に一回のペースで行われます。

第一回の口頭弁論はお互いの主張の確認が主な内容ですので、5分程度で終了するでしょう。

裁判に移行すると、和解交渉自体が決裂するというわけではありません。

裁判が始まった後も、プロミスとの話し合いによる和解交渉は続きます。

裁判が始まった後の和解交渉では、プロミスは裁判をする前より返還率の高い和解を申し出てくることが多いです。

3.和解するか判決がでるまで裁判を続ける

過払い請求裁判は、判事による判決が出るか、あるいは両者の間で和解交渉がまとまるまで続くことになります。

判決が出るまで裁判を続けるのか、あるいは交渉で和解するのかは、自分の判断次第になります。

司法書士や弁護士に依頼した場合でも、依頼した司法書士や弁護士が勝手に和解するということはありません。

裁判が長引けばそれだけ裁判費用もかかることになりますので、どこで手を打つのがもっともよいのかをしっかり判断することが大切です。

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4.過払い金が入金される

判決が出るか、あるいは和解が成立すると、和解書や判決書に基づいた期間内に過払い金がプロミスから入金されます。

このとき、手続きを司法書士や弁護士に依頼した場合は、まず事務所の口座に入金されることが多いです。

そしてそこから司法書士や弁護士に支払う費用が差し引か、依頼者の口座に送金されます。

相場としては過払い金の20%~30%が依頼した司法書士や弁護士への報酬金となることが多いでしょう。

また、もし裁判の際、事前に訴訟費用の請求を主張して勝訴を勝ち取った場合には、プロミスに裁判の費用を請求することもできます。

しかし、交渉で和解になった場合は費用をそれぞれが負担するのが一般的なので、かかった費用を請求するのは難しいでしょう。

プロミスの過払い金請求にかかる費用

収入印紙代

過払い金請求の裁判をするのに必要となる費用にはさまざまなものがあります。

そういった手数料の中で最も大きな割合を占めるのは、収入印紙代です。

収入印紙代は、訴訟料とも呼ばれます。

訴訟料は、訴えの提起にかかる手数料のことです。

訴訟料は、請求する過払い金が100万円以下の場合は10万円につき1000円、100万1円~500万円の場合は20万円につき1000円になります。

また、500万1円~1000万円までは50万円につき2000円で、1000万1円から10億円までの場合は100万円ごとに3000円です。

訴訟料は一律なのではなく、訴訟の目的とする金額である過払い金の金額によって異なるので注意しましょう。

郵券代(予納郵券)

そのほか、訴状の副本を裁判所から貸金業者へ郵送するために、いったん負担する郵送費用が必要です。

過払い金請求の裁判を起こす際には必要書類を3通ずつ用意する必要があり、そのうちの1通は相手方であるプロミスへ郵送されます。

郵券代は、裁判終了後に余れば返還され、裁判に勝つことでプロミスに請求することが可能です。

郵券代の金額は各裁判所によって異なりますが、おおむね一貸金業者に対して過払い金請求の裁判をする場合には、約6,000円が相場の価格です。

たとえば、東京地方裁判所の場合は6400円です。

郵券代は相手方の賃金業者に郵送するための費用のため、複数の賃金業者に過払い金請求の裁判を起こす際には、それぞれに郵券代が必要となるので気をつけましょう。

代表者事項証明書の発行手数料

過払い金請求訴訟は相手方が法人であるプロミスになります。

そのため、訴訟の申し立ての際には「代表者事項証明書」を提示しなければなりません。

代表者事項証明書は、資格証明書と呼ばれることもあります。

代表者事項証明書には、相手方の貸金業者であるプロミスの商号や本店住所、代表者氏名などが記載されています。

これは、訴訟の対象となる相手方が本当に存在する法人なのか、正しい訴訟対象先なのかということを証明するためのものです。

代表者事項証明書は法務局の窓口で取得するか、あるいはホームページからダウンロードできます。

代表者事項証明書を発行するためには手数料が必要となり、1通につき600円程度の費用がかかります。

訴訟手数料・日当交通費等

そのほかに過払い金請求裁判に必要な費用として、司法書士や弁護士に支払う費用があります。

司法書士や弁護士の中には、過払い金請求の裁判をするにあたって依頼料とは別に費用を請求してくる事務所があるためです。

たとえば、訴訟手数料として貸金業者1社につき5万円を求められるケースや、裁判所への出廷1回につき1万円を求められるといったケースが挙げられます。

しかし、これらの費用は必ず必要だというわけではありません。

というのは、これらの費用を依頼人に求めない司法書士や弁護士事務所もたくさんあるからです。

裁判費用を少しでも抑えたいという人は、こういった費用が発生するのかどうかということを依頼する前にしっかり確認しておくことが大切です。

プロミスの過払い金請求は多くの人が司法書士や弁護士に依頼している

プロミスの過払い金請求は、裁判にまで持ち込むことでより多くの過払い金を取り戻すことができます。

しかし、この裁判には専門的な知識が必要なだけでなく、毎月平日に裁判所へ行く必要があります。

しかし、司法書士や弁護士に依頼すれば、それらをすべて代理でおこなってくれます。

裁判に必要な知識はもちろんのこと、手間や時間を代行してくれるといった面でも、司法書士や弁護士に依頼することはメリットが多いといえるでしょう。

どちらにせよ、過払い金請求の手続きを始めてみなくては、裁判が必要かどうかを判断することができません。

そのため、まずは司法書士や弁護士に相談し、裁判・和解のどちらがよいかというアドバイスを受けるのがおすすめです。

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