アコムの過払い金請求は裁判を「する」と「しない」のどちらが得か

アコムの過払い金請求は裁判を「する」と「しない」のどちらが得か

アコムに過払い金請求をするにあたって「過払い金請求で裁判をするなんて大げさ過ぎない?」、「和解と裁判とどちらが得なの?」など、裁判をするべきかどうか悩んでいる人はたくさんいます。

過払い金請求の方法には、任意交渉と呼ばれる話し合いで交渉して和解する方法と裁判で判決を得て解決する方法があるため、状況に応じて適切な方法を選ぶことが大切です。

ここでは、過払い金請求の裁判をおこなうことのメリットとデメリットを説明し、裁判をおこなう方法について解説します。

アコムの過払い金請求は裁判をする方が過払い金の返還率が高い

アコムに対する過払い金請求で返ってくる過払い金の額は、任意交渉による和解で解決する場合と裁判で解決する場合とで異なります。

任意交渉による和解でアコムから返ってくる過払い金の額は、発生している過払い金総額の80パーセント程度の返還率になるのが通常です。

一方、裁判で判決を得て解決すれば過払い金の返還率は任意交渉による和解より高くなります。

また裁判であれば返還を受けるまでの利息も含めて回収ができます。

したがって、過払い金を少しでも多く取り戻したいのであれば裁判をすべきです。

アコムの過払い金請求を裁判するデメリット

過払い金の裁判をすると過払い金の返還率が高くなるというメリットがありますが、その反面デメリットもいくつかあります。

まず、過払い金を取り戻すまでに手間と時間がかかります。

裁判が開かれるのは基本的に1カ月に1回ですので判決が出るまでの期間は長くなりがちです。

特に、過払い金の発生や金額を左右する事実についてアコムと争点になることがあれば裁判は長引いてしまいます。

任意交渉での和解に至るまでの期間は3カ月から6カ月程度ですが、裁判で判決を得るまでの期間は最短でも6カ月程度、長ければ1年以上かかる場合もあります。

また、自分で訴訟を起こす場合には自分自身で法廷に出廷しなければなりません。

裁判は平日におこなわれますので、仕事をしている人であれば仕事を休む必要があることも多いでしょう。

さらに、裁判を提起すると裁判所との書類のやりとりなどを通じて裁判をしていることが家族にわかってしまう可能性もあります。

これによって家族に秘密にしていた借金がわかってしまうこともあるのです。

金銭的な面では、裁判を起こすには費用がかかるというデメリットもあります。

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アコムの過払い金請求の裁判で争点となるポイント

過払い金に5%の利息を付けて回収する

アコムとの過払い金請求の裁判で争点になるポイントとしては、返還される過払い金の金額に、返還されるまでの利息を付けて返すように主張できるかどうかという点があります。

過払い金は、利息制限法の上限金利を超えた高金利が設定されていたことによって返済しすぎてしまったお金です。

現在、利息制限法に違反する金利は、当事者間に合意があっても違法と判断されていますので、過払い金は貸金業者が法的な根拠なく債務者から得ていた不当な利益です。

したがって過払い金は民法第703条の「不当利得」に該当し、過払い金請求は「不当利得返還請求」ということになります。

不当利得については民法第704条が、「悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない」と定めています。

したがって、アコムが「悪意の受益者」に該当すると判断されれば、過払い金について5パーセントの利息が発生しているものと認められるということです。

この利息は過払いをした時点から発生することになり返済中から発生している場合も多いため、相当な金額になる場合もあります。

ここでいう「悪意」という法律用語は、「ある事実について知っていた」ということを意味します。

つまり、アコムが「悪意の受益者」に該当するといえるためには、アコムが「過払い金が発生することを知っていたにもかかわらず利息の支払いを受けていた」ということが必要です。

アコムが「悪意の受益者」に該当しないと主張して争ってくる可能性はありますが、裁判でこれが認められる可能性はほとんどありません。

したがって裁判をすれば過払い金を利息付で回収できる可能性は高いといえます。

なお、裁判外の任意交渉では利息付の回収はできません。

利息まで回収したければ裁判で争うしかありません。

アコムから借入と完済を繰り返している

過払い金請求をする権利は、債権の一種として民法の第167条1項の消滅時効が適用されます。

過払い金請求権は、貸金業者に借金を完済した日から10年間行使しないでいると時効によって消滅してしまうのです。

時効消滅するということはもはや請求自体がおこなえなくなるということを意味します。

したがって、アコムとしては過払い金請求権が時効消滅していると主張してくることがあり、この点が裁判で争点になる場合があります。

アコムへのからの借り入れが1回だけであれば、その完済日からの期間の経過だけを見ればよいので難しい争いになることはありません。

しかし、たとえば同じ契約番号で複数の借り入れと完済がなされている場合には、これらを複数の取引と見るのかどうかで時効の判断が異なってきます。

すべての完済日から10年経っていない場合には過払い金請求権が時効消滅することはありません。

しかし、たとえば1回目の完済日が10年以上前であり、その後2回目の取引の完済日からは10年経っていないような場合に問題が生じます。

この場合、2つの取引が「分断」されていると判断し複数の取引だとみると、1回目の取引については過払い金請求権が時効消滅しているとアコムが主張することも可能です。

一方、2つの取引は「一連」のものとして1つの取引だとみると、過払い金請求権はまったく時効消滅していないことになります。

いくつかの取引が繰り返されており、その中の一部で完済日が10年以上前である場合には、この「分断」と「一連」について裁判で争点になることはよくあることなのです。

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期限の利益喪失・遅延損害金の利率による計算主張

過払い金請求の裁判で争点にあるポイントとしては、アコムが「期限の利益喪失」を主張するというものがあります。

「期限の利益」とは「支払いを分割払い期限まで待ってもらえる利益」のことを指します。

「期限の利益」は債務者が約束通りに分割払いによる返済を続けることが前提になっているので、返済の延滞や滞納を繰り返すと貸金業者側が「期限の利益喪失」を主張することがあるのです。

「期限の利益喪失」の主張が裁判で認められ、利息計算は利息制限法の上限金利ではなく遅延損害金利率というより高い利率で計算すべきだとされてしまうと、過払い金自体がなくなってしまう場合もありますし、残っている借金の一括返済を求められてしまう可能性もあります。

遅延損害金利率とは延滞をしたり滞納があったりした場合、貸し付けた金利の1.46倍の利率で計算し直して債務者に請求できるというものです。

貸し付けた金利といっても基準となるのは利息制限法の上限金利なのですが、それでも計算すると遅延損害金利率は20パーセントを超えることになります。

ただし、貸金業法では遅延損害金利率は20パーセントを上限とすると定められていますのでこれ以上の金利で計算することはできません。

しかし、20パーセントで金利を計算すると過払い金は存在しないことになってしまう場合もあります。

「期限の利益喪失」を主張してくるかどうかはアコムの対応にかかっていますが、長期間の延滞や滞納をしていたことがある人は注意が必要です。

アコムの過払い金請求の裁判の流れ

1.裁判所に訴状を提出する

過払い金請求の裁判をするためにはいくつかの書類を裁判所に提出する必要があります。

裁判所に提出した書類に不備がなければ受理され、第一回口頭弁論の日時、和解の有無などを記入する照会書が届きます。

これに必要事項を記入して郵送またはFAXで裁判所に送ることになります。

裁判に必要な書類

訴訟を提起する際に裁判所に提出する書類は以下の5つです。

  1. 訴えの内容を述べた訴状
  2. 証拠説明書
  3. 取引履歴
  4. 引き直し計算書
  5. 過払い金請求をする貸金業者の情報が書かれた代表者事項証明書(登記簿謄本)

2.口頭弁論がおこなわれる

裁判所に訴状を提出してから約1カ月後に第一回口頭弁論がおこなわれます。

アコムとの間に和解がまとまらない限り、月1回のペースで口頭弁論がおこなわれることになります。

裁判をすると必ず判決を得て解決しなければならないというわけではなく、アコムとの裁判外での任意交渉は続きます。

ただ、判決で過払い金の100パーセント返還や利息付返還になる可能性もあるため、アコム側の態度はそれまでにくらべて軟化する傾向にあります。

訴訟提起前に比べて高い返還率で和解を提案してくることも少なくないのです。

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3.和解するか判決がでるまで裁判を続ける

訴訟を提起したら、アコムと和解になるか、裁判の判決が出るかのいずれかまで裁判を続けることになります。

判決までつきすすむのか、和解で手を打つかは自分自身で判断することです。

裁判を依頼した司法書士や弁護士が自分の意思に反して勝手に和解をすることはありません。

4.過払い金が入金される

和解が成立や判決に至れば、和解所や判決書に定められた期間内にアコムから過払い金が入金されます。

裁判・和解で判決が出たり和解書が作成されたりしてから実際に入金されるまでの期間は、おおむね2カ月から4カ月程度です。

司法書士や弁護士に過払い金請求を依頼した場合には、返還される過払い金は一旦これらの事務所の口座に入金されます。

そこから司法書士や弁護士に支払う報酬や費用の分が差し引かれ、残りが依頼者に送金されるのが一般的です。

アコムの過払い金請求の裁判にかかる費用

収入印紙代

アコムの過払い金請求裁判に必要な費用としては、まず訴訟費用として裁判所に納める収入印紙代が必要です。

必要となる収入印紙の金額は、請求額が100万円以下の場合、請求額10万円につき1000円程度です。

100万1円から500万円の場合は、請求額20万円につき1000円ずつあがっていきます。

これを購入した収入印紙で納付します。

郵券代(予納郵券)

収入印紙以外に裁判所に納める費用として郵券代があります。

これは、訴状の副本を裁判所からアコムに郵送するために必要な郵便代です。

必要とする金額は裁判所によって異なるものの、過払い金請求をする1つの貸金業者につき約6000円程度が目安となります。

郵券代は余れば返還されます。

また、裁判に勝訴した場合にはアコムに請求することも可能です。

代表者事項証明書の発行手数料

訴訟提起をおこなう際に裁判所に提出書類の中に、過払い金請求の相手方となる貸金業者に関する代表者事項証明書があります。

代表者事項証明書は法務局の管理する商業登記記録を証明する書類で、貸金業者の商号や本店住所、代表者の氏名や住所などが記載されています。

代表者事項証明書は法務局に行けば誰でも取得することができますが、発行手数料として600円程度がかかります。

訴訟手数料・日当交通費等

過払い金請求を司法書士や弁護士に依頼している場合、裁判になると別途費用を請求してくる場合があります。

請求される費用は、訴訟手数料として貸金業者1社につき5万円程度、裁判所への出廷1回につき日当交通費として1万円などです。

これらの費用の金額は依頼する事務所によって異なります。

また、これらの費用が不要な事務所もありますので、依頼をする前にきちんと確認しておくことが必要です。

アコムの過払い金請求は多くの人が司法書士や弁護士に依頼している

アコムに過払い金請求をする場合には、任意交渉だけで解決を目指すよりも裁判を起こす方が多くの過払い金を取り戻せます。

ただ、裁判には時間も手間もかかるので個人でおこなうのは負担が大きいものです。

また、訴状の作成をはじめとして、さまざまな争点で専門的な知識が必要とされるので、司法書士や弁護士に依頼した方が安心です。

過払い金請求自体を司法書士や弁護士に依頼すれば、過払い金請求に関する手続きのすべてを任せることができ、裁判に関する手続や出廷なども自分でする必要はありません。

また、請求にあたって訴訟を提起すべきかどうかも、過払い金請求の手続を始めてみないと判断できないのも事実です。

したがって、過払い金請求をしようと考えたら、まずは司法書士や弁護士に相談し、裁判をすべきかどうかのアドバイスも受けながら請求手続を進めていくのがおすすめです。

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