レイクの過払い金請求は裁判を「する」と「しない」のどちらが得か
過払い金請求をする場合、状況によっては裁判になることも珍しいことではありません。
しかし、一方で「過払い金の請求で裁判というのは大ごとすぎないか」「裁判と和解ではどちらが得なのか(裁判より和解の方が得なんじゃないのか)」という声もあります。
こういった声からもわかるとおり、レイクの過払い金請求を裁判したほうがいいのか悩んでいる人は多いのです。
そもそも、過払い金請求は話し合いによる交渉(任意交渉)で和解する方法と裁判をする方法の2つの解決方法があります。
裁判を避けたいのであれば、話し合いによる交渉で和解を目指すといいでしょう。
現に、交渉による和解の方が過払い金返還までの期間が短いというメリットもあります。
一方で、交渉による和解では返還率が低いというデメリットもあるのです。
裁判の方にもメリット・デメリットがあり、これらの長短を見て和解・裁判のどちらを選ぶかを決めることになります。
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レイクの過払い金請求は裁判をする方が過払い金の返還率が高い
裁判をすることのメリットは、まず過払い金の返還率が高くなることが挙げられます。
話し合いによる交渉よりも高い返還率を実現することができ、場合によっては返還率100%もありえるでしょう。
また、裁判をした場合は利息付での回収も望めることもメリットといえます。
もちろん回収率は100%ではありませんが、裁判を起こすのも無料とはいかないので、利息付で回収できるのはうれしいことでしょう。
ちなみに、レイクの場合、話し合いによる交渉では、基本的に過払い金の返還率は80%程度で和解に至ることが多いです。
そのため、返還率を高くしたい、100%もしくは100%近く返還してほしい、利息付で回収したいという場合は、裁判をするべきであるといえます。
レイクの過払い金請求を裁判するデメリット
しかし、裁判をすることはメリットばかりではありません。
当然ながら、デメリットもあります。
まず、過払い金が返ってくるまで時間と手間がかかることがデメリットとして挙げられるでしょう。
これらのデメリットは、裁判をするうえで不可避のものです。
そのため、対処の方法などは基本的になく、自分の予定などを折り合わせていくしかないのが現実といえます。
裁判に時間がかかるのは、裁判が基本的に1カ月に1回というペースで行われるためです。
また、裁判は基本的に平日に行われます。
社会人であれば、平日に裁判に赴くには職場を休む必要があるでしょう。
このことからも、裁判のペースを上げることは難しいといわざるをえません。
そして、裁判を起こす場合は家族にそれが知られるリスクもあります。
過払い金請求に関する裁判について知られるということは、そもそもの原因となった借金についても家族の知るところとなるということです。
その借金を家族に内緒でしていた場合、裁判は多少リスクがあるかもしれません。
さらに、レイクと争う争点があると裁判にかかる期間は当然延びます。
長引くと、1年以上かかる場合もあるのです。
そのうえ、裁判費用もかかるので、いろいろな面でリスクがあるといえるでしょう。
レイクの過払い金請求の裁判で争点となるポイント
過払い金に5%の利息を付けて回収する
過払い金請求は、民法703条で規定されている「不当利得返還請求」にあたります。
この「不当利得返還請求」には不当利得に対する利息は民事法定利率の年5%まで請求できると決まっているのです。
しかし、過払い金を利息付で回収するにはレイクが「悪意の受益者」であったかが重要となります。
ちなみに、ここでいう「悪意の受益者」とはレイク(賃金業者)が「過払い金があることを知っていたのに利息を得ていた」ことを指します。
たとえば、過払い金があることがわかる明確な明細が残っており、それを確認した証拠(捺印など)があるにも関わらず、返還がなされていなかった場合などがこれにあたるでしょう。
しかし、基本的に「悪意の受益者」を認定することは困難であるため、利息に関しては「回収できたらラッキー」程度に認識しておくのがベターかもしれません。
なお、基本的に話し合いによる交渉では利息付の回収はできません。
そのため、利息付で過払い金を回収したい場合は、裁判で争うことになるでしょう。
レイクから借入と完済を繰り返している
レイクから借入と完済を繰り返している場合、過払い金請求の時効の判断がむずかしくなることがあります。
とくに事態が複雑化するのは、1回の借入と完済を1つの取引として、同じ契約番号で複数の取引がある場合です。
つまり、同じ賃金業者と、同じ契約番号を利用して何度も借入・完済を繰り返してきた場合、過払い金請求に至ったとき話し合いによる交渉や裁判が複雑化することがあるということになります。
むずかしいのは、複数の取引をまとめて一つの取引つまり「一連」として扱うのか・複数の取引をまとめず別々の取引、つまり「分断」として扱うのかという点です。
同じ契約番号で行った取引すべてが過払い金請求時効の期限内に収まっていれば問題はありません。
しかし、1つでも取引が時効の期限をむかえていると、ことは複雑になるのです。
一連と分断は、レイクの過払い金請求で争点となります。
このため、同じ契約番号でした取引の中に時効を迎えた取引がある場合、それは交渉や裁判が長引く要因にもなりえます。
期限の利益喪失・遅延損害金の利率による計算主張
レイクは過払い金請求の裁判で、期限の利益損失を主張してくることがあります。
期限の利益とは「分割払いの期限まで支払いを待ってもらえる利益」のことです。
注意したいのは、レイク側が「借主はこの期限の利益を失ったので遅延損害金利率で計算すべき」と主張し、さらにこれが認められた場合となります。
この場合、返還される過払い金がなくなるだけでなく、借金がまだ残っている場合は一括返済を求められる可能性すらあるのです。
なお、遅延損害金利率とは返済の延滞や滞納があった場合、貸し付けた金利の1.46倍の利率で計算しなおして借主に請求できるというものとなります。
先述の期限の利益損失に当たるかどうかはレイクの対応によるので、長期にわたって返済を延滞したり、滞納したりしたことがある人は注意が必要です。
なぜなら、借金は貸す側にしてみれば返してもらう時期が後になればなるほど損失が大きくなるため、先述の「遅延損害金利益率」の主張が通りやすくなってしまうからです。
レイクの過払い金請求の裁判の流れ
1.裁判所に訴状を提出する
裁判をするためにまず必要になるのは、後述の書類一式を裁判所へ提出することです。
このとき提出した書類に不備がなければ受理されます。
その後、第1回口頭弁論の日時や和解の有無などを記入する照会書が届くので、この照会書に必要な箇所を記入して郵送またはFAXで裁判所へ送ることで手続きは完了です。
書類一式に関しては、自分で作ることもできますが、司法書士・弁護士に依頼するという方法もあります。
こういった専門家に依頼すると、不備ができる可能性も下がりますし、何より書類作成の手間が節約可能です。
専門家に依頼する場合、料金はかかりますが、そのデメリットを補えるほどのメリットは十分あるといえるでしょう。
裁判に必要な書類
- 訴えの内容を述べた訴状
- 証拠説明書
- 取引履歴
- 引き直し計算書
- 過払い金請求をする貸金業者の情報が書かれた代表者事項証明書(登記簿謄本)
2.口頭弁論がおこなわれる
- 訴えの内容を述べた訴状
- 証拠説明書
- 取引履歴
- 引き直し計算書
- 過払い金請求をする貸金業者の情報が書かれた代表者事項証明書(登記簿謄本)
2.口頭弁論がおこなわれる
第1回口頭弁論がおこなわれるのは、訴状を提出してから約1カ月となります。
口頭弁論とは、先述の話し合いによる交渉のことです。
最初の1回で和解がまとまればいいのですが、和解がまとまらない場合、その後も月1回のペースで口頭弁論がおこなわれることになります。
また、どうあっても交渉がまとまらなかったり、また高い返還率を望んでいたりする場合に裁判へ至ることになるでしょう。
しかし、たとえ裁判がはじまっても、この話し合いによる交渉は続きます。
裁判がはじまったら交渉は終わるというイメージがあるかもしれませんが、両者は並行して行うことも可能なのです。
裁判を始まってからは、始まる前よりも返還率の高い和解をレイク側が申し出てくる傾向にあるので、これを狙いに裁判を始めることもなしではないかもしれません。
3.和解するか判決がでるまで裁判を続ける
裁判に至った場合、判決が出るまで裁判を続けるか、裁判途中でも交渉で和解するかは自分の判断によって決定します。
なお、司法書士・弁護士に依頼している場合でも、彼らが勝手に和解することはありません。
あくまでどこをゴールにするかを決めるのは自分です。
裁判を長引かせる場合は、それだけ裁判費用がかかりますし、交渉で和解する場合は返還率がやや下がります。
自分にとって最良なのはどちらか、見極める判断力が必要となるといえるでしょう。
4.過払い金が入金される
和解・判決(勝訴)に至ると、和解書や判決書にもとづいた期間で過払い金がレイクから入金されます。
交渉・裁判において司法書士や弁護士に依頼した場合は、一度その士の事務所の口座に入金されてから、まず司法書士や弁護士に支払う費用を差し引かれます。
それから依頼者に送金されることが多いのです。
ここは覚えておく必要があるでしょう。
なぜなら、専門家の力を借りて過払い金請求を成功させた場合、本来返還されるはずの額から少なくなっていることをして「話が違う」となってしまう可能性があるからです。
後々になって無用なトラブルの種を残さぬよう、請求した過払い金がどのような手順で手元に戻って来るかも確認しておくといいでしょう。
レイクの過払い金請求にかかる費用
収入印紙代
過払い金請求にかかる費用として、まず挙げられるのが収入印紙代です。
これは、裁判所に支払う手数料を収入印紙で納付する際に必要になります。
ちなみに、収入印紙とは、行政に対する手数料の支払いに利用される証票です。
国が手数料・租税を徴収するために用いられる用紙が収入印紙となります。
収入印紙は、郵便局や法務局(登記所)で購入可能です。
また、これらの他に収入印紙売りさばき所の指定を受けた店で購入することもできます。
こういった店は郵便マークの縦棒の右側に「収入印紙」、左側に「切手 はがき」と書かれた看板が掲示されているので、それを目印にするといいでしょう。
肝心の値段ですが、請求する過払い金が100万円以下の場合は10万円につき1,000円程度です。
また、100万1円~500万円場合は20万円につき1,000円あがるので、注意が必要となります。
郵券代(予納郵券)
郵券代とは、訴状の副本を裁判所から貸金業者へ郵送するために、いったん負担する郵送費用のことです。
この郵券代は余れば返還されますし、裁判に勝つことでレイクなどの貸金業者に請求することが可能となります。
つまり、郵券代は戻ってくる見込みのある費用ということです。しかし、裁判に負ければ当然戻ってくることはありません。
裁判に勝てる見込みというのは本当にケースバイケースであるため一概にはいえませんが、どれほど有利な状況であっても想定外のことが起こらないとは限らないでしょう。
郵券代は戻る見込みのある費用ではありますが、万が一のことを考えると「確実に戻る金銭」ではなく「戻る可能性がある」程度の認識にしておくのがベターといえます。
ちなみに、金額は各裁判所によって異なりますが1つの貸金業者に対して過払い金請求の裁判する場合は約6,000円です。
代表者事項証明書の発行手数料
代表者事項証明書にも発行手数料が必要となります。
代表者事項証明書は過払い金誠意級の裁判をする際に必要です。
この代表者事項証明書には貸金業者の商号や本店住所、代表者氏名などが記載されています。
ほかに記載するものには会社法人番号・肩書(代表取締役・清算人・代表社員など)などが挙げられるでしょう。
ほかの証明書と比べると、比較的簡単な様式で、記載されている要素も少ない部類に入ります。
1通につき600円程度の費用がかかりますが、この費用も比較的安いほうなので取得へのハードルは低いといえるでしょう。
ちなみに、代表者事項証明書は法務局で600円分の収入印紙を納めることで取得可能です。
no titleより電子申請を行うこともでき、こちらの方の費用は100円安い500円となっています(2015年時点)。
訴訟手数料・日当交通費等
司法書士・弁護士のなかには、過払い金請求の裁判をするにあたって、依頼料のほかにも別で費用を請求してくる事務所もあります。
それが訴訟手数料・日当交通費などです。
相場は、事務所にもよるので一概にはいいがたいところがあります。
しかし、大体の目安を挙げると、訴訟手数料として貸金業者1社につき5万円、また裁判所への出廷1回につき1万円などがあるでしょう。
しかし、こういった諸費用がかからない事務所もたくさんあります。
無理をしてでも諸費用がかかる事務所を利用するよりは、依頼前にきちんと確認をすることが大事です。
訴訟手数料・日当交通費などがかからない事務所を探す方が、結果的に得な面が強いといえるでしょう。
レイクの過払い金請求は多くの人が司法書士や弁護士に依頼している
レイクの過払い金請求は、裁判をすることで多くの過払い金を取り戻すことが可能です。
しかし、裁判には専門的な知識が必要なうえ、裁判所へ赴く必要もあります。
しかし、司法書士・弁護士に依頼すればそれらをすべて代理で行ってくれるので、裁判を起こすに際するデメリットのいくつかは解決可能です。
ただし、まずは過払い金請求の手続きをはじめなくては裁判が必要かどうかも判断できません。
調査してみると、過払い金はあったものの裁判を起こしてでも回収したいほどの額ではないということもありえるでしょう。
その場合は、裁判を起こすまでもなく和解で解決するのがおすすめとなります。
なぜなら裁判にもいろいろ費用がかかるので、返還額が低い場合はかえって損をすることもありえるからです。
過払い金請求を行う場合は、司法書士・弁護士に相談し、裁判を起こすべきかのアドバイスをもらいながら過払い金請求をすすめていくのがおすすめです。
裁判・和解の2択を選ぶ段階においても専門家の意見は非常に参考になるので、可能であれば過払い金請求を決めた段階で司法書士・弁護士に依頼するといいでしょう。
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