【いつからいつまで?】三菱UFJニコスの過払い金請求の時効期限と止める方法

【いつからいつまで?】三菱UFJニコスの過払い金請求の時効期限と止める方法

「過払い金請求に期限があるってほんと?」「いつからいつまで過払い金請求はできるの?」と疑問を持っていませんか。

過払い金請求に時効があるのは本当です。

そして、時効が成立すると過払い金は取り戻せなくなります。

ただし、過払い金請求の時効は人によってちがいます。

よくある「時効期限が迫っている人がいます!」というような広告は、ニコスの借金を完済した人に向けたあおりに近いキャッチなので、あまり気にすることはありません。

過払い金請求をできる期間が、いつからいつまでと統一されているわけではないので、誤解のないようにしましょう。

自分の時効が成立する前に、過払い金請求をすればいいだけのことです。

そのためには、自分の時効はいったい何年なのかを知る必要があります。

今回は、自分の時効を調べる方法、そして、時効の注意点について解説していきます。

しかし、時効成立まで時間がない人も出てくるかもしれません。

その場合は、時効を止めることもできるので、その方法についても説明します。

ニコスの過払い金請求は最終取引日から10年経過すると時効が成立

過払い金請求の時効は、10年で成立します。

時効のカウントダウンが開始されるのは、最終取引日からです。

最終取引日とは借金を完済した日のことで、借りた日ではないので、誤解のないようにしましょう。

ニコスは、2007年に利率を変更しています。

2007〜2008年は利率を変更した貸金業者が多いため、それから10年後の2017〜2018年を時効と誤解してしまう人が多いのです。

しかし、利率を変更したというだけで、2017年または2018年が、誰にも当てはまる過払い金請求の時効ではありません。

それから、現在、ニコスに借金を返済中の場合は、まだ時効のカウントはスタートしていないので、こちらも注意が必要です。

返済を続けていて、2006年1月1日に借りた借金を2010年1月1日に完済すれば、時効の起算日(時効のカウントがスタートする日)は、2010年1月1日になります。

そして、この場合の時効期限は、2020年1月1日までということです。

一旦時効が成立してしまうと、たとえ司法書士や弁護士であっても過払い金は回収できません。

そんな事態にならないために、まず自分の時効がいつなのかを調べ、時効に応じて正しい対応をすることです。

自分の過払い金請求の時効を調べる方法

自分の時効・期限を調べるには、まず、最後に返済した日(借金を完済した日)の明細が残っているかどうかを確認しましょう。

たとえ明細が残っていなくても、あきらめることはありません。

明細がなければ、ニコスか取引履歴を取り寄せればいいのです。

取引履歴には、ニコスから借入した時の利率、金額、そして日付や返済した金額と、それぞれの日付が記載されています。

つまり、取引履歴があれば、過払い金請求できるかどうかの判断に必要な情報が、ほぼ入っているのです。

ニコスから取引履歴をもらうには、窓口へ行って直接受け取る方法と、お客様相談センターへ連絡して郵送してもらう方法があります。

ただし、旧NICOSカードは1995年以前の履歴が処分されているため、開示されません。

旧UFJカードについても、1993年以前の履歴が処分されています。

この2点に注意して、取引履歴を請求しましょう。

三菱東京UFJニコスの受付窓口について説明します。

MUFGカード(MasterCard®・Visa・JCB)をお持ちの方は、MUFGカードコールセンターに問い合わせましょう。

コールセンターの電話番号は、0570-050-535または03-5489-6165です。

MUFGカード・アメリカン・エキスプレス®・カードをお持ちの方は、MUFGカード・アメリカン・エキスプレス・カードデスクが窓口になっています。

電話番号は、0570-050-558/03-5489-6116です。

DCカードをお持ちの方は、電話番号03-3770-1177(東京)または、電話番号06-6533-6635(大阪)にかけましょう。

NICOSカード、マイベストカード、三菱UFJニコスローンカードをお持ちの方は、電話03-5940-1100(東日本)か、電話番号06-6616-0770(西日本)が窓口になっています。

UFJ JCBカードをお持ちの方は、電話番号03-3340-6921(東京)、電話番号052-251-1911(名古屋)、電話番号06-6208-0800(大阪)のいずれかに問い合わせましょう。

協同カードをお持ちの方の窓口は、電話番号03-3294-1930(東京)です。

ニコスから借入と完済を繰り返している人は時効の判断がむずかしい

自分の時効は、取引履歴があれば、誰でも簡単に調べられるというわけではありません。

中には、時効がいつなのか判断がむずかしい人もいます。

ニコスを利用している人は、ニコスから借入と完済を繰り返していることも多いという特徴があります。

その場合は、判断がむずかしいと考えたほうがいいでしょう。

理由は、1回の借入と完済を1つの取引として、同じ契約番号で複数の取引があると時効の判断がむずかしくなるということです。

複数の取引をまとめて、1つの取引「一連」として扱うのか、または、複数の取引をまとめず、別々の取引「分断」として扱うのかで違ってきます。

ただし、すべての取引が時効の期限内であれば問題はありません。

しかし、1つの取引が時効の期限をむかえている場合には、複雑になります。

実際には、一連取引として考えたほうが、過払い金の額も大きくなりやすく、時効成立までの期限にも余裕が出やすくなるという傾向があります。

ケースにもよりますが、過払い金請求を考えたとき、利用者にとって有利なのは一連取引であるといえるでしょう。

一連と分断は、ニコスの過払い金請求で争点となることが多いので、素人が対応するのはむずかしいかもしれません。

取引の一連と分断の例

ここで、一連と分断とはどのようなものか、例を見ていきましょう。

たとえば、2000年1月1日に借入をして2006年1月1日に完済したニコスの借金を取引Aとし、2006年12月1日に借入して2015年に完済したニコスの借金を取引Bとします。

本来であれば、取引Aは、2016年1月1日に過払い金請求の時効を迎えているはずです。

これは、1つの取引ごとで判断する「分断」として考えた場合で、時効も取引ごとで成立します。

これに対して、2015年に完済した取引Bの時効成立は2025年です。

つまり、2018年時点では、取引Aの過払い金請求はできず、取引Bに対してしか過払い金請求はできません。

しかし、取引AとBの契約番号が同じだった場合、取引AとBをまとめて一つの取引である「一連」として判断されれば、この場合の時効は2025年ということになります。

つまり、2018年時点では時効は成立していないと判断されるので、過払い金請求ができます。

取引の一連と分断の判断の基準

取引を一連とするのか、または分断として判断するのかは、基準があります。

一連と分断のどちらかを決める判断基準は、取引の空白期間です。

取引期間が、1年以上空いているかどうかといわれています。

上の例の場合でいえば、取引Aが完済してから1年以内に取引Bの借入をしているかどうかが決め手です。

しかし、実際には1年以上過ぎたものでも、一連と認められたケースはあります。

一連と判断されれば、その分、過払い金の対象となる借入が増えることになるので、返ってくるお金が増える可能性が出てきます。

時効成立のカウントが始まるのも遅くなることに加えて、過払い金が増えることは、過払い金請求をする側にすれば、なにかと有利です。

ただし、一連と判断するには、素人ではむずかしいことですし、裁判になってしまうと、なおさら無理といっていいでしょう。

一連と分断を正確に判断するには、裁判の可能性も含めて、司法書士や弁護士に相談するのが一番です。

ニコスの過払い金請求の時効を止める3つの方法

司法書士や弁護士が時効成立前にニコスへ過払い金返還請求書を送る

過払い金の時効を止める方法のひとつは、司法書士や弁護士が過払い金変換請求書を送ることです。

一般的な流れとしては、まず、司法書士や弁護士に過払い金請求について相談をします。

そして、そのまま依頼すれば、書類の用意が整い次第、過払い金変換請求書を送ってくれます。

司法書士や弁護士に依頼すれば、ニコスへの取引履歴の請求はもちろん、過払い金がどれくらいあるかを出す「利息の引き直し計算」まで、すべて代行してくれるので、この方法が一番かんたんでラクです。

自分でニコスの利用明細を持っていなくても、相談と依頼はできるので、心配はいりません。

ニコスとの交渉なども、すべてやってもらえます。

また、時間が迫っているときには、常識的で一般的な方法といえるでしょう。

裁判外の請求で時効を止める

過払い金請求の事項を止めるのは、自分でもおこなえます。

ポイントは、過払い金の請求をしたいという意思をニコスに伝えることです。

内容証明郵便で、過払い金の請求書をニコスに送れば請求をする意思表示になり、同時に時効を6カ月だけ止めることができます。

ここでのもうひとつのポイントは、内容証明郵便を使うことです。

内容証明郵便は、発送と受け取りの記録を残すだけでなく、郵便局に内容を証明してもらえるという効果があります。

しかし、この方法で過払い金請求の時効を止めるには、注意点があります。

ひとつは、止めることができるのは1度だけだということです。

さらに、6カ月を経過すれば、そこからまた時効に向けてカウントが始まるので、その前に次の行動を起こす必要があります。

裁判上の請求で時効をリセットする

裁判所を通して、過払い金請求の時効をリセットすることも可能です。

この方法は、進んでいる時効を単純に止めるということではなく、ゼロからカウントされるということになります。

そのため、時間をかけて請求したいときや、事情があってすぐに行動できないときには良い方法です。

裁判上の請求には、「訴訟の提起」「支払い督促の申し立て」、そして「民事調停の申し立て」の3つがあります。

裁判上の請求は自分でもできます。

中でも、「支払い督促の申し立て」は、もっとも簡単かもしれません。

ただし、ほとんどの場合は、貸金業者から異議申し立てがあると考えたほうがいいでしょう。

意義申し立てがあれば、裁判をすることになり、自分でおこなうのはむずかしくなります。

他の方法も、実際におこなうには、裁判所への申し立てをする手続きが必要で、複雑なうえに手間と時間がかかります。

さらに、専門的な知識も必要になってくることが多く、素人が行うのはむずかしいでしょう。

過払い金請求や法律に関する知識も必要なので、司法書士や弁護士に相談するほうが安心です。

訴訟の提起

裁判所へ過払い金請求の裁判を起こすことで、過払い金請求の事項を止めることができます。

過払い金の請求額が60万円以下であれば、最短で当日中に判決がでる「少額訴訟」が利用可能です。

しかし、貸金業者が納得しないなど、裁判が長引いてしまう場合には、少額訴訟から通常訴訟に移行する場合も少なくはありません。

そうなると、素人が自分で裁判をおこなうのはむずかしいといえます。

また、過払い金が60万円を超えていて、140万以下の場合は、簡易裁判所で裁判をおこないます。

さらに、過払い金が140万以上になると、地方裁判所へと裁判をする場所が変わるので注意しましょう。

いずれの場合も、訴状や手続きなど、時間や手間がかかることになります。

支払い督促の申立

支払い督促の申し立てとは、裁判所からニコスに督促所をだしてもらうことです。

ニコスのある住所の管轄となる簡易裁判所でおこなえますし、書類審査のみで裁判所へ行かなくてもよいという点では、手軽にできる方法といえます。

用紙もあらかじめ用意されており、しかも、裁判所のホームページからダウンロードして使えます。

ただし、申し立てをする人の一方的な言い分に沿っておこなわれるため、ニコスからの異議申し立てがあると考えるのが一般的です。

ニコスが2週間以内に意義を申し立ててくれば、そのまま通常訴訟へ移行します。

通常裁判になると、自分で立ち向かうのは大変です。

認定を受けた司法書士や弁護士に代理人となって対応してもらうのが、安全策といえます。

民事調停の申立

民事調停とは、借主とニコスの両者の合意を得て解決する方法のことです。

民事調停は、簡易裁判所でおこなわれます。

簡単にいえば、両者が簡易裁判所におもむき、お互いの言い分を主張して、裁判所に判断してもらうという方法です。

ただ自分の言い分や希望を主張するのではありません。

その根拠や、裏付けになる証拠や資料などが必要です。

過去の裁判の判例などが採用されることもあります。

いずれにしても、ニコスを相手に簡易裁判所で自分の意見を主張するのが、通常の人にとってむずかしいといえるでしょう。

民事調停は、申し立て費用も安く、比較的解決までの時間が短いというメリットはありますが、自分でおこなうには労力も要ります。

時効がわからない方や迫っている方はすぐに司法書士や弁護士に相談

ニコスで借金をしたことのある人は、時効が近いかどうかを判断することが重要です。

ただし、その前に、自分に過払い金があるかどうかを調べましょう。

そして、最後にニコスと取引した日はいつか調べることです。

それが、自分の時効のカウントがスタートした日になります。

そこから計算して、どれくらい時効が残っているのか、または、もう時効が成立しているかを判断しましょう。

何度も利用している人は、一連か分断かの判断も必要です。

しかし、一連のことをすべて自分で調べるのがむずかしい部分があります。

特に、複数回にわたって借入と完済をしている場合は、時効の判断ができないかもしれません。

自分ではむずかしい場合は、司法書士や弁護士に相談するのが一番です。

ただし、時効が成立すると、司法書士や弁護士であっても過払い金請求はできません。

ニコスからの借金を完済している人は、すぐに過払い金請求するための準備をはじめたほうがいいでしょう。

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