プロミスの過払い金請求を司法書士や弁護士に依頼した時の費用相場

プロミスの過払い金請求を司法書士や弁護士に依頼した時の費用相場

カードローンやキャッシングの返済をきちんとしているけれど、明細を見てみると借りた額よりかなりの額を払っていることに気づいたことはありませんか。

まだ明細を見ていない人も、一度は確かめてみましょう。

もちろん、返済時には利息がつくので、借りた額よりは返した額の方が大きくなります。

しかし、その利息は「支払い過ぎている」可能性があるのです。

そんなときに知っておきたいのが「過払い金請求」という方法です。

とはいえ、この手続きにも手順があり、素人では何をどうしたらいいのかがわからないのがほとんどでしょう。

そこで、過払い金請求を行うときに頼りになるのが弁護士や司法書士といった法律のプロです。

しかし、そういった法律のプロに依頼すると、さらに費用がかかるのではと心配する人もいるかもしれません。

せっかく払い過ぎたお金を取り戻そうとしているのですから、費用を抑えたいと思うのは当然です。

弁護士や司法書士に依頼すれば、その分の費用はかかることになりますが、法律のプロに依頼することによって自力で請求するよりも多くの過払い金が返ってくる可能性もあります。

つまり、弁護士や司法書士に過払い金請求の手続きを依頼した場合、どれくらいの費用が相場なのかを知っておくことが大切なのです。

相場を知っておけば、手続きにかかる費用を抑えることもできます。

また、何にどれくらいの費用がかかるのかも確認していきましょう。

【いくら?】プロミスの過払い金請求にかかる費用の内訳と相場

相談料

過払い金請求の手続きは、弁護士や司法書士に相談をするところから始まります。

そのときにかかる費用のことを「相談料」といいます。

普通、弁護士や司法書士に相談をする場合、1時間につき5000円程の相談料がかかります。

1時間をこえると30分ごとに相談料がかかるというような設定をしている事務所もあるようです。

こういった相談料については事務所によって異なるので、まずは相談しようと考えている事務所の相談料を調べてみましょう。

ただし、過払い金請求の場合はほとんどの事務所が相談料を無料にしている傾向があります。

費用を抑えたいなら、相談料無料の事務所を選んでみても良いでしょう。

着手金

着手金とは、過払い金請求の手続きに着手する、つまり実際に手続きを依頼すると契約した際に弁護士や司法書士に支払う費用です。

この費用は過払い金請求の手続きに入る前に支払うことになります。

着手金は、弁護士に依頼した場合は必要な場合が多く、司法書士に依頼した場合は不要なことが多いという違いがあります。

もちろん、例外もあるので、依頼しようと検討している事務所での着手金の扱いを調べてみましょう。

相場は1~2万円ほどです。

この費用は実際に手続きに入る前に支払うものなので、手続きが不成功となっても返還されることはありません。

この点に注意して、着手金がいるかいらないか、いる場合はいくらなのかを確認しましょう。

基本報酬

基本報酬とは、過払い金請求の一連の手続きにかかる費用のことです。

実際に過払い金請求とはどのようなことをしているかを押さえておきましょう。

まず、過払い金があるかどうかの調査をします。

そこから借りた先であるプロミスとの交渉を行います。

そして、交渉が成立すると、過払い金の入金・返金をするにあたっての事務手続きに入ります。

これらにかかる費用が基本報酬になります。

相場は貸金業者1社につき4~5万円です。

もし、プロミスに対して2件の債務があったとしても、その場合はプロミスとプロミスの2社から借りたとみなされ、8~10万円かかる点に注意が必要です。

ただし、基本報酬に関しても不要と設定している事務所もあります。

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成功報酬

無事に過払い金が回収できた場合に、弁護士や司法書士に支払うのが成功報酬です。

この費用は「回収できた過払い金から○○%」というように回収した金額によって決まります。

そのため、回収できた額と設定された割合が大きいほど成功報酬は高くなるのです。

そうなると、設定された割合によっては手元に返金分が残らないのではないかと心配になる人もいるでしょう。

この割合については上限が決められています。

裁判なしの場合は上限20%、裁判ありの場合は上限25%と、司法書士会や弁護士会が定めているのです。

このように上限が決められているのですが、相場はだいたい上限の20%もしくは25%となっています。

減額報酬

減額報酬とは、成功報酬の一種なのですが、計算対象が前に記した成功報酬とは違ってきます。

成功報酬の場合、回収できた過払い金の〇%でしたが、減額報酬の場合は返済中の借金の引き直し計算を行った結果、減少した額を対象に計算するのです。

引き直し計算とは、借金をした当時にかかっていた過去の高い利率ではなく、法律で上限が定められてからの利率で返済額を計算し直すことです。

利率が低くなるのですから、当然借金の総額が減ることになります。

減額報酬の相場は、減った債務額の10%です。

しかし、返済中であっても、過払い金で完済できた場合は減額報酬がかからないこともあります。

これも事務所によって設定が異なるので、確認しておきましょう。

その他の手数料

過払い金請求の手続きを行うなかでのメインとなるのは、過払い金があるかどうかの調査や貸金業者との交渉ですが、これらを行うにあたって、さまざまな費用がかかります。

たとえば、書類の送付などにかかる通信費や、過払い金が回収できた場合にかかる振込手数料などです。

この費用に関しては、数万円と設定している事務所もあれば、ほぼかからない事務所もあります。

微々たるものになるか、相当負担することになるかが変わってくる費用なので、確認が必要です。

過払い金請求の裁判に必要な費用

収入印紙代

過払い金請求に関して裁判となった場合、その費用を裁判所に支払うことになります。

この費用は現金ではなく収入印紙で支払うため、収入印紙代が必要となるのです。

収入印紙代は過払い金の額によって変わってきます。

過払い金が100万円以下の場合は10万円につき1000円程度です。

100万1円~500万円の場合は、20万増えるごとに1000円ずつ足されていくことになります。

ただし、これらは切り上げで計算する点に注意が必要です。

過払い金が10万円の場合に1000円の収入印紙が必要となるのに対して、11万円の場合は2000円の収入印紙が必要になります。

少し計算がややこしくなるので、不明な場合は自分で購入せず、弁護士か司法書士に任せるか、事前に確認すると良いでしょう。

郵券代(予納郵券)

裁判になった場合、訴状を裁判所に送ることから始まります。

郵券代(予納郵券)とは、訴状の副本(正本のコピー)を裁判所から貸金業者へ郵送する際にかかる費用です。

金額は裁判所によって異なるので、管轄の裁判所を調べる必要がありますが、だいたい1つの貸金業者に対して約6000円となります。

郵券代(予納郵券)は、余れば返還されますし、裁判に勝った場合は貸金業者に請求することもできます。

そのため、後で返ってくる一時的にかかる費用だと覚えておきましょう。

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代表者事項証明書の発行手数料

過払い金請求の裁判をする際には、代表者事項証明書が必要になります。

代表者事項証明書とは、登記事項証明書の一種で、会社に関する登記内容が記されています。

つまり、貸金業者の商号(正式な会社名)、本店の住所、代表者の氏名などが記載された書類であり、過払い金請求の裁判を起こすにあたり訴状に添えなければならない書類なのです。

この発行手数料が1通につき600円程かかります。

訴状への添付は裁判所あてのもの1通で良いのですが、借入先の会社が多ければその数の分必要になることに注意しましょう。

代表者事項証明書は法務局で取得することが可能です。

訴訟手数料・日当交通費等

ほかにも、司法書士・弁護士事務所の方針によって、裁判にあたってかかる諸費用を別に請求してくることもあります。

それが訴訟手数料や日当交通費などです。

まず、訴訟手数料については、事務所によってさまざまな設定があります。

例として、貸金業者1社につき金額を設定している場合や、裁判所への出廷回数によって設定しているということを覚えておきましょう。

もちろん、このような費用がかからない事務所もたくさんあります。

つまり、訴訟手数料や日当交通費などといった費用は、事務所の方針次第で依頼する側が負担しなくてもよいものなのです。

ですから、これらの費用の請求があるかどうか、依頼する前によく確認しておくようにしましょう。

司法書士や弁護士に支払う費用を抑える方法

このように、過払い金請求の手続きを司法書士や弁護士に依頼した場合、必ずかかる費用とそうでない費用があります。

これらを把握した上で依頼すれば、余計な出費をせずに過払い金を取り戻すことができるのです。

着手金や相談料に関しては、過払い金請求については費用がかからないことが多い傾向があります。

手続きの初期段階であるこの点にまず注意しましょう。

そして、過払い金の調査や計算にも費用を請求される場合があります。

こういった細かい部分も無料としている事務所もあるので、依頼する前に確認しておくと良いでしょう。

また、過払い金の調査をした結果、過払い金が発生していなければ費用が一切かからない事務所もあります。

依頼しようと思った事務所が、何に費用がかかり、何が無料なのか、念入りに確認しておけば、出費を抑えることができるのです。

司法書士と弁護士はどちらが安い

司法書士と弁護士、どちらも法律のプロです。

この2つの職業は、持っている資格や扱える内容に違いがあるだけで、司法書士に依頼したから弁護士より安いといったことはありません。

これまでの費用に関してみてきてわかるように、事務所によってかかる費用に差があるため、高い司法書士もいれば、安い弁護士もいるのです。

とはいえ、実際に相談料や基本報酬などに関して、司法書士事務所に依頼するとかからないことが多いのは確かです。

そうした一般論から、費用の安さを前提として探すなら司法書士にしようと思う人もいるかもしれません。

しかし、過払い金請求をする第一の目的は、手続きにかかる出費を抑えることではなく、過払い金を回収することです。

腕の良い弁護士や司法書士に依頼してこそ、目的が達成できるということを忘れないようにしましょう。

そのため、費用の点だけで依頼する事務所を選ぶのではなく、実績なども確認することが重要です。

プロミスの過払い金請求を自分ですると費用は抑えられるがデメリットが多い

もちろん、過払い金請求は弁護士や司法書士に依頼しなくても、自分ですることもできます。

そうすれば調査や報酬などの費用は払う必要はありません。

出費が完全に0となることはありませんが、自己負担となる費用としては、書類の郵送代や裁判を起こした場合の収入印紙代くらいとなるでしょう。

しかし、自分自身で過払い金請求をするにはデメリットもたくさんあります。

まず、過払い金請求には調査や資料収集など手間や時間がかかります。

また、返済中の場合、法的な手続きをとっていないため、督促は続きますし、返済が一時的に停止となることもありません。

そして、プロに依頼していればやりとりは事務所と貸金業者で行われますが、自分で行えば家に郵送物が来て家族にばれる可能性があるのです。

このように、過払い金を取り戻すために行動したとしても、自分だけで手続きを行った場合、手間がかかり、リスクが高くなるということを覚えておきましょう。

多少費用がかかったとしても、弁護士や司法書士に依頼した方が、結果として丸く収めることができるのです。

費用が安いだけで依頼する司法書士や弁護士を決めてダメ

費用の安さだけで司法書士や弁護士を決めるのは危険です。

たしかに、余計な出費を抑えて過払い金を取り戻したいところですが、まずは腕の良い司法書士や弁護士に依頼することを考えましょう。

プロミスは貸金業者としても規模が大きく、なるべく多くの過払い金を取り戻すには交渉力が必要となります。

そのため、プロミスとの交渉の実績がある司法書士や弁護士を探してみるという方法も考えられるでしょう。

また、多少費用がかかったとしても、回収できた過払い金額が多ければ問題ありません。

むしろ費用が安くついても返ってくる額が低い方が損です。

このような点からも、司法書士・弁護士費用の安さだけでなく、交渉力やこれまでの実績、信頼できるかどうかを総合的に判断して依頼するようにしましょう。

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